○筑後市固定資産税過誤納金返還要綱

平成12年3月17日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税の課税誤りによる納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下「経過加算金」という。)について、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、当該返還金に係る固定資産税を納付し、還付不能金があることを市長により確認された納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 経過加算金

2 還付不能金は、固定資産課税台帳等に保存されている平成元年度以降の課税を対象とし、当該年度の法定納期限の翌日から起算して20年を経過していない年度分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 経過加算金は、当該還付不能金に、その発生の日における法定利率を乗じて得た額とする。

(申出)

第5条 返還金の支払を受けようとする者は、市長に対し返還金に関する申出を行うものとする。ただし、市長がその申出を不要と認める場合はこの限りでない。

(返還金の通知)

第6条 市長は、返還金の支払を決定した場合は、返還対象者に返還金額等の通知を行うものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市固定資産税過誤納金返還要綱

平成12年3月17日 告示第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税/
沿革情報
平成12年3月17日 告示第17号
令和2年1月16日 告示第6号