○筑後市民生委員推薦会規則

昭和46年9月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 筑後市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 推薦会は、14人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置く。

(招集)

第4条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の前10日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

(平成22年5月18日規則第29号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年8月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市民生委員推薦会規則の規定は、平成25年8月1日から適用する。

筑後市民生委員推薦会規則

昭和46年9月29日 規則第12号

(平成25年8月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年9月29日 規則第12号
平成22年5月18日 規則第29号
平成25年8月22日 規則第35号