○筑後市緊急通報システム事業実施要綱
平成13年5月25日
告示第48号
(目的)
第1条 緊急通報システム事業は、ひとり暮らし高齢者又は重度身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し、緊急通報装置を貸与し、急病や災害等の緊急時に緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)に通報することにより、迅速かつ適切な対応を図るとともに、日々の生活における不安を解消することにより、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、筑後市とする。
(内容)
第3条 緊急通報システムとは、高齢者等が家庭内で急病等の緊急事態に陥ったとき、緊急通報装置を用いて受信センターに通報し、受信センターから近隣の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)や消防署に連絡することにより、速やかに救助を行うシステムをいう。
(対象者)
第4条 対象者は、市内に居住し、緊急時における連絡手段の確保が困難な者であって、次のいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 概ね65歳以上でひとり暮らしの虚弱高齢者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者
(3) その他市長が必要と認めたもの
2 申請者は、緊急時の連絡先として原則3名の協力員を確保するものとする。
(利用の決定)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、生活状況等を調査の上、利用の要否を決定し、筑後市緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
2 利用決定者(以下「利用者」という。)には緊急通報装置を貸与するものとする。
3 利用者は緊急通報装置の貸与を受けた際には、筑後市緊急通報装置預かり書(様式第4号)を2部作成し、1部を市長に提出し、1部を保管しなければならない。
(利用者負担)
第7条 利用者は、緊急通報装置の設置に係る工事費等、実費を直接業者に支払うものとする。
2 利用者は、緊急通報装置管理費として、1月につき500円を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、これを免除するものとする。
3 緊急通報装置(本体及び携帯用)の電池交換の際の電池代は、利用者が負担するものとする。
(協力員)
第8条 協力員は次の各号に定める活動を行う。
(1) 受信センターから連絡を受けた場合は利用者の安否確認を行い、必要な措置を行うこと。
(2) 前項のほか、本事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
(装置の管理)
第9条 利用者は善良な管理者の注意をもって装置を使用しなければならない。
2 利用者は装置の現状を変更、若しくは他に貸与し、またはその他本事業の目的以外に使用してはならない。
(1) 氏名、住所又は電話番号を変更したとき。
(2) 協力員を変更したとき、並びに協力員の氏名、住所又は電話番号に変更があったとき。
(3) 第13条に該当したとき。
(1) 都合により、休止を希望するとき。
(2) 入院等の期間が3か月を超えるとき。
(3) 前項のほか、自宅不在の期間が3か月を超えるとき。
(利用の再開)
第12条 利用の再開を希望する利用者は、筑後市緊急通報システム利用再開届出書(様式第11号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の取消)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、利用を取り消し、装置を返還させるものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 装置の貸与を辞退するとき。
(3) 不正の行為により装置の貸与を受けたとき。
(4) 第6条第3項による預かり書の規定に違反したとき。
(5) 老人ホームその他の施設に入所したとき。
(6) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(7) その他、緊急通報システム利用の必要がないと市長が認めたとき。
(関係機関等との協力体制)
第14条 本事業の実施にあたり、筑後市は受信センター、協力員、民生委員、消防署等と密接に連携を保ち、その協力を得て円滑な推進を図るものとする。
(委任)
第15条 この要綱の実施について必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。
2 筑後市緊急通報装置給付等事業運営要綱(平成2年8月24日決裁)は廃止する。
附 則(平成18年2月17日告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
様式(省略)