○筑後市高齢者等給食サービス事業実施規則

平成14年3月29日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の高齢者(65歳以上の者をいう。)又は障害者(以下これらを「高齢者等」という。)のみの世帯で、自力では食事の準備等ができない者で、見守りが必要なものに対して、給食サービス事業(以下「事業」という。)の実施により、高齢者等の食事の確保と健康管理を図るとともに、高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は筑後市とする。

(実施区域)

第3条 事業の実施区域は筑後市内とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 食事の調理及び配送

(2) 食事状況の把握

(3) 見守り

2 事業は、1日1回夕食時に実施するものとする。ただし、1月1日から1月3日までの間は、実施しない。

(事業の委託)

第5条 市長は、利用者の決定を除き、事業の運営を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等の事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 市長は、事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に係る経費を委託料として支払うものとする。

(運営)

第6条 受託者は、あらかじめ管理責任者を定め、事業の実施に必要な職員を配置しなければならない。

(対象者)

第7条 事業の対象者は、次のいずれかの項目に該当する者とする。

(1) 市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている高齢者等のみの世帯であって、自力では食事の準備等が困難な者で、見守りが必要と市長が判断するもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(申請)

第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、給食サービス申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに申請者の実態調査を行い、事業利用の可否について決定するとともに、給食サービス決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(利用の変更)

第10条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、申請した事項を変更しようとするときは、速やかに給食サービス変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業利用の変更の可否について決定するとともに、給食サービス変更決定通知書(様式第4号)により利用者へ通知するものとする。

(利用の廃止)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに給食サービス廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 長期にわたり入院又は入所することが決定したとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を廃止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(2) 負担すべき費用を支払わないとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

3 市長は、前2項の規定により利用を廃止するときは給食サービス廃止決定通知書(様式第6号)により、利用者にその旨通知するものとする。

(負担金)

第12条 負担金は、1食400円(副食のみの場合は、350円)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、1食300円(副食のみの場合は、250円)とする。

(連絡の義務)

第13条 利用者は、本人の都合により給食サービスを中止する場合は2日前までに受託者へ連絡するものとする。

(守秘義務)

第14条 受託者は、その業務に当たって利用者の人格を尊重し、利用者の身上及びその家庭に関して知り得た秘密(個人情報を含む。)等を漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月6日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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筑後市高齢者等給食サービス事業実施規則

平成14年3月29日 規則第24号

(令和7年2月10日施行)