○筑後市隣保館条例施行規則

平成2年5月2日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市隣保館条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、施設利用について必要な場合は午後10時まで延長することができる。

(休館日)

第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日

(2) 年末、年始(12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日)

(使用の申込)

第4条 隣保館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用申請書を館長に提出して使用の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 館長は、前項の申請を許可したときは、使用許可書を交付する。

2 使用者は、使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の許可)

第6条 使用者は、隣保館の使用のため特別の設備をしようとするときは、事前に館長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、設備等を変更して使用した場合は、使用が終わったときに、直ちに原状に回復しなければならない。

(施設設置の破損の場合の処置)

第8条 使用者が、施設又は設備、備品等を破損し又は滅失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項の届出があったときは、その旨を市長に報告しなければならない。

3 市長は、条例第7条の規定に基づき、第1項の者に対し損害賠償を命じることができる。

(運営委員会)

第9条 条例第8条の規定に基づき設置する運営委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、定員の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、隣保館において処理する。

(帳簿の整備)

第12条 隣保館に、次の各号に掲げる帳簿を整備しておかねばならない。

(1) 備品台帳

(2) 業務日誌

(3) 施設の使用に関する記録

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に館長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

筑後市隣保館条例施行規則

平成2年5月2日 規則第19号

(平成2年5月2日施行)