○筑後市健康増進事業費用徴収規則

平成14年4月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づく健康増進事業等に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収の対象)

第2条 費用の徴収は、筑後市に住所を有する者に対して行う次の健康増進事業を対象とする。

(1) 30歳以上39歳以下の者(ただし、実施年度に40歳の年齢に達する者を除く。)に対して行う基本健康診査事業

(2) 40歳以上の者に対して行う胃がん(胃透視)検診事業

(3) 40歳以上の者に対して行う大腸がん検診事業

(4) 40歳以上の者に対して行う肺がん検診事業(喀痰検査を必要とする者を含む。)

(5) 20歳以上の者に対して行う子宮頸がん検診事業

(6) 40歳以上の者に対して行う乳がん検診事業

(7) 50歳以上の者に対して行う前立腺がん検診事業

(8) 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳の者に対して行う歯周疾患検診事業

(9) 50歳以上の偶数年齢の者に対して行う胃がん(胃内視鏡)検診事業

(費用の徴収)

第3条 市長は、前条に規定する検診を受診する者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から当該健康増進事業に要する費用の一部を徴収する。

(費用の徴収基準)

第4条 前条の規定による費用の徴収基準は、別表のとおりとする。

(費用の徴収時期及び免除)

第5条 第3条の規定による費用の徴収は、受診の際、これを徴収する。ただし、受診者が次に掲げる者である場合は、費用の徴収は行わない。

(1) 第2条第2号から第7号までを受診する者のうち、当該年度末に70歳以上の者

(2) 第2条第2号から第7号までを受診する者のうち、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者(前号に規定する者を除く。)

(3) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(厚生労働省健康局長通知)に基づきがん検診を受診する者

(4) 大腸がん検診を受診する者のうち当該年度の3月31日において41歳の者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者で、事前に申請した場合は、第2条第2号から第8号までの費用の徴収を行わないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯に属する者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市保健事業費用徴収規則は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日規則第27号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市健康増進事業費用徴収規則の規定は、平成21年9月に実施した事業から適用する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市健康増進事業費用徴収規則の規定は、平成23年度の健康増進事業から適用する。

(平成24年4月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市健康増進事業費用徴収規則の規定は、平成24年度の健康増進事業から適用する。

(平成25年2月18日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月12日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月18日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度に実施する大腸がん検診についてこの規則による改正後の筑後市健康増進事業費用徴収規則第5条第1項第3号の規定を適用する場合においては、同号中「当該年度の3月31日において40歳の者」とあるのは、「平成30年3月31日において40歳又は41歳の者」とする。

(平成30年4月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第22号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

受診料金額

第2条第1号を受診する者

500円

第2条第2号を受診する者

500円

第2条第3号を受診する者

500円

第2条第4号を受診する者

500円

第2条第5号を受診する者

500円

第2条第6号を受診する者

500円

第2条第7号を受診する者

500円

第2条第8号を受診する者

500円

第2条第9号を受診する70歳未満の課税世帯に属する者(ただし、後期高齢者医療被保険者を除く。)

2,500円

第2条第9号を受診する上記以外の者

1,250円

筑後市健康増進事業費用徴収規則

平成14年4月30日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成14年4月30日 規則第45号
平成15年3月28日 規則第19号
平成15年11月19日 規則第39号
平成17年3月30日 規則第12号
平成19年4月27日 規則第27号
平成20年3月25日 規則第19号
平成22年2月17日 規則第10号
平成23年5月31日 規則第19号
平成24年4月25日 規則第29号
平成25年2月18日 規則第5号
平成28年4月12日 規則第32号
平成29年4月18日 規則第15号
平成30年4月23日 規則第21号
令和5年5月31日 規則第18号
令和7年4月1日 規則第22号