○筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年9月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(処理計画の公表)

第2条 市が行う廃棄物の処理計画の公表は、告示にて行う。

2 告示する事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の種類及び分別の区分

(2) 収集区域及び収集日

(3) その他必要な事項

(一般廃棄物処理手数料)

第3条 条例第12条第2項の手数料の徴収方法は、燃やすごみ排出用指定袋及び資源ごみ排出用指定袋(以下「指定容器」という。)並びに粗大ごみ収集運搬申込みシール(以下「シール」という。)販売代金による徴収とする。

2 指定容器及びシールは、市長が指定した販売所で販売する。

3 市長は、販売所の指定に当たり、指定容器及びシールの販売価格の厳守、指定取消し、その他必要な条件を付するものとする。

4 指定容器の規格は、次のとおりとする。


規格

燃やすごみ排出用指定袋 大型

50リットル

燃やすごみ排出用指定袋 小型

20リットル

資源ごみ排出用指定袋 大型

60リットル

資源ごみ排出用指定袋 小型

30リットル

5 品目及びシールの数は、別表のとおりとする。

(指定容器及びシール販売手数料)

第4条 前条第2項の市長が指定した販売所の販売手数料は、次の各号に定めるところにより計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 指定容器10枚につき28円60銭

(2) シール1枚につき28円60銭

(一般廃棄物処理業の許可)

第5条 条例第18条第1項に規定する一般廃棄物の収集運搬の許可又は条例第19条に規定する一般廃棄物の収集運搬の更新の許可を受けようとする者は、一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可(更新)申請書(様式第1号)又は一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥等)収集運搬業許可(更新)申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

2 条例第18条第1項に規定する一般廃棄物の処分の許可又は条例第19条に規定する一般廃棄物の処分の更新の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第1号の3)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の許可は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する許可基準のほか、次に掲げる基準に該当する者のうちから市長が行う。

(1) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材及び施設を有すること。

(2) 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の内、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業の許可並びに一般廃棄物処分業の許可については、市内に営業所を有すること。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による申請を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付する。

5 第1項及び第2項の許可の期間は、当該許可の日から許可を受けた年度の翌年度の3月31日までとする。

(浄化槽清掃業の許可)

第6条 前条第1項同条第2項同条第4項及び第5項の規定は、条例第18条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可又は条例第19条に規定する浄化槽清掃業の更新の許可について準用する。この場合において、前条第1項中「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可(更新)申請書(様式第1号)又は一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥等)収集運搬業許可(更新)申請書(様式第1号の2)」とあるのは、「浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第3号)」と、同条第4項中「一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)」とあるのは、「浄化槽清掃業許可(更新)(様式第4号)」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項の許可の申請が浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する許可基準のほか次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、条例第18条第1項又は条例第19条に定める許可をしてはならない。

(1) 申請者が、市内に住所を有するものであること。

(2) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材及び施設を有すること。

(3) 業務を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(4) 申請者が、前条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者であること。

(5) その他市長が必要と認める基準に適合していること。

(許可の表示)

第7条 条例第18条第1項に規定する一般廃棄物の収集運搬の許可若しくは条例第19条に規定する一般廃棄物の収集運搬の更新の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業許可業者」という。)又は条例第18条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可若しくは条例第19条に規定する浄化槽清掃業の更新の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業許可業者」という。)は、許可を受けた車両に許可番号を表示しなければならない。

2 前項の規定による表示は、市長が交付する許可車両証(様式第5号)を市長が指定する場所に設置する方法により行わなければならない。

3 一般廃棄物収集運搬業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、許可車両証を紛失し、又は毀損したときは、速やかに許可車両証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、許可車両証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 一般廃棄物収集運搬業許可業者及び条例第18条第1項に規定する一般廃棄物の処分の許可又は条例第19条に規定する一般廃棄物の処分の更新の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業許可業者」という。)並びに浄化槽清掃業許可業者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 事業所等から依頼を受けて一般廃棄物の処理を行う場合には、条例第8条の規定に基づき定める一般廃棄物処理計画に適合する処理を行うこと。

(2) 事業を下請等に出さないこと。

(3) 業務の依頼を受けたときは、これを速やかに処理し、正当な理由なくこれを拒否しないこと。

2 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 一般廃棄物を八女西部広域事務組合の処理施設(以下「処理施設」という。)に搬入する際、処理施設の受入基準に適合すること。

(2) 一般廃棄物の収集又は運搬に関し、条例第18条第1項若しくは条例第19条又は次条の規定により許可を受けた車両以外の車両を使用しないこと。

(3) 収集車両(次条の規定により承認を受けた一時使用車両を除く。以下この項において同じ。)の車体の両側に、1字の一辺が10センチメートル以上の大きさで許可業者名を表示すること。

(4) 収集車両から一般廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭若しくは汚水が漏れることのないように、常に点検及び整備を行い、安全かつ清潔に努めること。

(5) その他一般廃棄物の適正な処理のために、市長が指示する事項に従うこと。

3 一般廃棄物処分業許可業者は、第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭若しくは汚水が漏れることのないように、常に施設の点検及び整備を行い、安全かつ清潔に努めること。

(2) 施設に搬入された一般廃棄物の処分を速やかに行うこと。

(3) その他一般廃棄物の適正な処理のために、市長が指示する事項に従うこと。

4 浄化槽清掃業許可業者は、第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 浄化槽の清掃に関し、条例第18条第1項若しくは条例第19条又は次条の規定により許可を受けた車両及び機材以外の物を使用しないこと。

(2) 車両及び機材は、常に点検及び整備を行い、安全かつ清潔に努めること。

(3) その他一般廃棄物の適正な処理のために、市長が指示する事項に従うこと。

(変更の許可等の手続)

第9条 条例第20条第1項による許可を受けた業の範囲の変更の手続は、第5条の規定を準用し、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第7号)及び一般廃棄物処理業変更許可証(様式第8号)によるものとする。

2 一般廃棄物収集運搬業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、許可を受けている車両以外の車両をやむを得ない事情により一時使用する場合は、使用開始の前日までに市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により車両を承認した場合には、一時使用許可車両の証を交付する。

(変更の届出等)

第10条 条例第20条第2項に係る変更の届出は、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業変更届出書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の届出は、変更の日から10日以内に行わなければならない。ただし、浄化槽清掃業者にあっては30日以内に行わなければならない。

3 条例第20条第2項にいう規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称

(2) 事務所及び事業場の所在地

(3) 許可を受けている車両

(施設等の検査)

第11条 市長は、許可のとき及びその他必要なときに許可を受けようとする者又は許可を受けた者の業務に使用する車両、機材及び施設等について、次に掲げる事項の検査をするものとする。ただし、条例第19条の規定による申請を行った者に係る検査については、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 事務所及び事業場並びに従業員に関すること。

(2) 条例第18条第1項に規定する一般廃棄物の収集運搬の許可又は条例第19条に規定する一般廃棄物の収集運搬の更新の許可を受けようとする者又は受けた者にあっては、収集車両の整備状況並びに車庫及び洗車設備の状況に関すること。

(3) 条例第18条第1項に規定する一般廃棄物の処分の許可又は条例第19条に規定する一般廃棄物の処分の更新の許可を受けようとする者又は受けた者にあっては、処分施設の状況及び使用機材の整備状況に関すること。

(4) 条例第18条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可又は条例第19条に規定する浄化槽清掃業の更新の許可を受けようとする者又は受けた者にあっては、車両及び機材の整備状況並びに車庫及び保管場所の状況に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(許可証の再交付)

第12条 一般廃棄物収集運搬業許可業者、一般廃棄物処分業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可(更新)証を紛失し、又は毀損したときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可(更新)証の再交付を受けなければならない。

(報告)

第13条 一般廃棄物収集運搬業許可業者(し尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬を業とする者を除く。次項及び第3項において同じ。)は、処理施設に一般廃棄物を搬入するときは、収集運搬業者搬入報告書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、毎年9月末日時点での事業所等との契約状況について、10月31日までに契約事業所報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、毎月の収集運搬状況について、翌月10日までに市長に収集運搬業務実績報告書(様式第13号)を提出しなければならない。

4 一般廃棄物処分業許可業者は、毎月の処分状況について、処分業業務実績報告書(様式第14号)を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

5 市長は、前各項に定める報告のほか、一般廃棄物収集運搬業許可業者、一般廃棄物処分業許可業者及び浄化槽清掃業許可業者に対し、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分その他必要な事項に関して報告を求めることができる。

(事業所等の新設の規模)

第14条 条例第21条における事業所等の新設の規模は、次の各号による。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条による開発行為に係るもの

(2) 10戸以上の住宅団地及び共同住宅

(3) その他前2号に該当する規模以上の中高層の集合住宅及び店舗等

(事業活動に伴う多量の一般廃棄物)

第15条 条例第22条における一般廃棄物の範囲は、ごみの量が1回の収集につき、指定容器大型袋で3袋を超えるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月30日規則第17号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月16日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月4日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第46号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年10月3日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表中「

消火器

2枚

(指定場所まで自ら運搬する場合)

1枚

」を「

消火器

4枚

(指定場所まで自ら運搬する場合)

3枚

」に改める改正規定については、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月10日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月7日規則第48号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年1月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係) 粗大ごみ収集運搬手数料

種目

品目

シール枚数

家庭電気製品

ミシン(卓上式)

1枚

ミシン(卓上式以外)

2枚

ファンヒーター

1枚

パネルヒーター

1枚

ストーブ

1枚

こたつ(こたつ板を含む・一辺が1.5mまで)

1枚

こたつ(こたつ板を含む・一辺が1.5mを超えるもの)

2枚

ホットカーペット

1枚

電気毛布

1枚

扇風機

1枚

冷風機

1枚

空気清浄機

1枚

(加)湿機

1枚

布団乾燥機

1枚

掃除機

1枚

照明器具

1枚

食器乾燥機

1枚

食器洗い機

2枚

炊飯器

1枚

電気ポット

1枚

電子レンジ

1枚

レンジ台

1枚

ガスオーブン

2枚

オーブントースター

1枚

ホットプレート

1枚

餅つき機

1枚

浄水器

1枚

ジューサー・ミキサー

1枚

映像・音響製品

プロジェクションテレビ

4枚

テレビ台

1枚

テレビのアンテナ

1枚

ビデオデッキ

1枚

ステレオセット(ミニコンポ)

2枚

ステレオセット(ミニコンポ以外)

4枚

DVDプレイヤー

1枚

カセットデッキ

1枚

チューナー

1枚

ステレオアンプ

1枚

プレーヤー

1枚

スピーカー(一辺が50cm以下、2個まで)

1枚

スピーカー(一辺が50cmを超えるもの)

1枚

ラジカセ

1枚

カラオケセット

2枚

カラオケセット(モニター画面付き)

4枚

OA機器

ワープロ

1枚

プリンター

1枚

パソコン置台

1枚

ファックス

1枚

水回り用品

ガステーブル

1枚

換気扇

1枚

流し台

4枚

調理台

2枚

湯沸かし器

1枚

太陽熱温水器

4枚

ボイラー

4枚

風呂釜

2枚

米びつ

2枚

洗面化粧台

4枚

井戸ポンプ

2枚

家具

たんす(一辺が1.5mまで)

2枚

たんす(一辺が1.5mを超えるもの)

4枚

ラック

1枚

カラーボックス

1枚

衣装箱

1枚

食器棚(一辺が1.5mまで)

2枚

食器棚(一辺が1.5mを超えるもの)

4枚

本棚(一辺が1.5mまで)

2枚

本棚(一辺が1.5mを超えるもの)

4枚

サイドボード(一辺が1.5mまで)

2枚

サイドボード(一辺が1.5mを超えるもの)

4枚

ワゴン

1枚

げた箱(一辺が1.5mまで)

2枚

げた箱(一辺が1.5mを超えるもの)

4枚

椅子

1枚

座椅子

1枚

長椅子

2枚

ソファー(1人用)

2枚

ソファー(2人以上用)

4枚

1枚

(本棚付)

2枚

テーブル(一辺が1.5mまで)

1枚

テーブル(一辺が1.5mを超えるもの)

2枚

応接台(一辺が1.0m~1.5m)

2枚

応接台(一辺が1.5m~2.0m)

4枚

鏡台

2枚

一面鏡

1枚

寝具

ベッドマット

2枚

ベッド(シングルサイズ・ベッドマットを除く)

2枚

ベッド(セミダブルサイズ以上・ベッドマットを除く)

4枚

二段ベッド(解体した状態にあるもの)

4枚

ベビーベッド

1枚

マットレス

1枚

布団(2枚)

1枚

綿入れ・座布団(5枚)

1枚

カーペット・藤敷物(3畳まで)

1枚

カーペット・藤敷物(3畳を超えるもの)

2枚

趣味健康用品

スキーセット(スキー板、ストック及び靴)

2枚

ゴルフセット(バッグ及びクラブ)

2枚

オルガン

4枚

電子ピアノ

4枚

エレクトーン

4枚

キーボード(本体のみ)

1枚

健康器具

2枚

マッサージ機(椅子型)

2枚

スーツケース

1枚

スノーボード

1枚

バーベキューセット

1枚

その他

子供用三輪車(一輪車を含む)

1枚

ベビーカー

1枚

ベビーラック

1枚

ベビーバス

1枚

チャイルドシート

1枚

ブランコ(チェーンを除く)

2枚

滑り台

2枚

子供用遊具(ブランコ・滑り台を除く)

1枚

人形ケース

1枚

アコーディオンカーテン(1本)

2枚

ブラインド

1枚

カーテンレール(5本)

1枚

(1枚)

2枚

ふすま

1枚

障子

1枚

ドア

1枚

ガラス戸

1枚

網戸

1枚

雨戸

1枚

板戸

1枚

波板(3枚)

1枚

トタン板(2枚)

1枚

よしず

2枚

物干し竿(2本)

1枚

物干し台(支柱のみ1本)

1枚

物干し台(コンクリート一体型1台)

4枚

物干し台(コンクリート分離型1台)

4枚

脚立

1枚

火鉢

1枚

ドラム缶

1枚

ピクニックテーブル

1枚

クーラーボックス

1枚

自転車

1枚

電動アシスト付自転車

2枚

運搬用一輪車

1枚

車椅子

1枚

電動車椅子

4枚

草・芝刈り機

1枚

噴霧器(肩掛けタイプ)

1枚

編み機

1枚

バッテリー

1枚

コンテナ

1枚

水槽

1枚

材木(12cm角以下の物で、長さ1.5m以下のもの2本まで)

1枚

上記以外(15kgまでの物で、一辺が1.5mまでのもの)

1枚

上記以外(15~25kgの物で、一辺が1.5mまでのもの)

2枚

上記以外(25kgを超えるもの又は一辺が1.5mを超えるもの)

4枚

備考 次の物品等については、粗大ごみ収集運搬の対象としない。

1 エアコン、室外機、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫及びテレビ

2 爆発又は火災の危険性があるもの(ガスボンベ、灯油等)

3 収集運搬又は処理が困難なもの(バイク、自動車、ピアノ、消火器、オイル等)

4 事業活動に伴って発生する廃棄物(建設系廃棄物、農業系廃棄物等)

5 一辺が2m(物干しざおの場合は、3m)を超えるもの又は重さが50kgを超えるもの

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筑後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年9月30日 規則第22号

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 環境衛生
沿革情報
平成5年9月30日 規則第22号
平成9年5月30日 規則第17号
平成10年3月23日 規則第14号
平成10年9月16日 規則第37号
平成11年3月4日 規則第1号
平成11年12月24日 規則第36号
平成12年12月28日 規則第46号
平成13年6月28日 規則第29号
平成14年1月29日 規則第9号
平成15年1月28日 規則第2号
平成18年1月20日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第14号
平成19年2月21日 規則第12号
平成21年2月18日 規則第5号
平成22年4月22日 規則第27号
平成23年10月3日 規則第28号
平成27年2月19日 規則第11号
平成27年11月10日 規則第37号
平成28年12月7日 規則第48号
令和2年1月16日 規則第4号
令和3年3月1日 規則第5号
令和4年1月20日 規則第3号