○筑後市古紙等回収に対する報奨金交付要綱

平成3年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量、資源の有効利用及び清掃思想の普及向上を図るため、古紙等の集団回収を定期的に実施する団体に対し報奨金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 報奨金の交付対象となる団体は、市内に居住し古紙等の集団回収を定期的に実施し、及びその利益を地域又は公的機関に還元する各種団体等で、市長が認めたものとする。

(交付対象品目)

第3条 報奨金の交付対象となる品目は、古紙(新聞紙・雑誌・ダンボール・チラシ)、古布及びビンとする。

(届出)

第4条 報奨金の交付を受けようとする団体は、古紙等回収実施計画書(様式第1号)を事前に市長に届け出るものとする。

(回収品の処理)

第5条 報奨金の交付を受けようとする団体は、回収した品を、市長が別に定める業者に売却するものとする。

(報奨金)

第6条 報奨金は、別表第1に定める基準により交付する。

(交付申請)

第7条 前条に基づく届出をした団体は、別表第2に定める日までに、古紙等回収報奨金交付申請書(様式第2号)を、市長に提出するものとする。

(交付)

第8条 市長は、前条の申請に基づき報奨金を交付する。

(報奨金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により報奨金の交付を受けた団体があったときは、報奨金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月21日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市古紙等回収に対する報償金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年4月16日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

対象品目

単価

古紙

新聞紙

雑誌

ダンボール

チラシ

1kgにつき7円

古布

ビン

1本につき5円

別表第2(第7条関係)

回収期間

提出期限

3・4・5月分

6月5日

6・7・8月分

9月5日

9・10・11月分

12月5日

12・1・2月分

3月5日

様式(省略)

筑後市古紙等回収に対する報奨金交付要綱

平成3年3月30日 告示第27号

(令和2年4月16日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 資源回収・再生利用
沿革情報
平成3年3月30日 告示第27号
平成9年4月1日 告示第27号
平成22年4月21日 告示第78号
令和2年4月16日 告示第91号