○生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱

昭和63年6月4日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の各世帯から排出される生ごみの減量化及び堆肥としての資源化を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資するため、市内に住居を有する家庭の生ごみ処理容器及び当該容器の利用に必要となる補助資材(以下「容器等」という。)の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、筑後市環境衛生協議会が行う、市内に住居を有する家庭(事業所を除く。)に市の指定した容器等の購入を助成する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、市が定めた容器等を購入した場合に交付し、次に掲げる額を補助する。

(1) 生ごみ処理容器1個につき、2,000円(1家庭につき2個以内)

(2) 生ごみ処理容器蓋1個につき、1,000円(1家庭につき2個以内)

(3) EMぼかし用生ごみ処理容器1個につき、1,000円(1家庭につき2個以内)

(4) 生ごみ保管排出容器1個につき、1,000円(1家庭につき2個以内)

(5) ダンボールコンポスト1個につき、1,000円(1家庭につき2個以内)

(6) 生活害虫駆除剤、発酵促進脱臭剤、EM堆肥剤、ピートモス、籾殻くん炭等の補助資材1個につき、1,000円(ただし、購入金額を限度とする。)

(補助金の交付手続等)

第4条 この要綱による補助金の交付手続等は、規則による。

2 前項の補助金の申請並びに受領に関する権限は、筑後市環境衛生協議会の代表者に委任することができる。

(協力義務)

第5条 申請者は、容器を有効に活用し、ごみ収集への生ごみ搬出は極力避けるものとする。

(委任)

第6条 その他この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年6月2日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日告示第19号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日告示第25号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月19日告示第127号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月14日告示第22号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年1月19日告示第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱

昭和63年6月4日 告示第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全/ 環境衛生
沿革情報
昭和63年6月4日 告示第39号
平成9年6月2日 告示第38号
平成13年3月28日 告示第19号
平成16年3月25日 告示第25号
平成16年11月19日 告示第127号
平成20年2月14日 告示第22号
平成22年2月9日 告示第15号
平成28年1月19日 告示第7号