○筑後市農業委員会事務局長専決規程

昭和35年3月8日

規程第3号

(専決)

第1条 事務局長は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところにより会長の行う事務の範囲内において、その事務を専決することができる。ただし、次の各号の一に該当する事項については会長の決裁を受けなければならない。

(1) 農業委員会に附議しなければならないこと。

(2) 法令の疑義又は将来実例となること。

(3) 紛争によるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) その他重要又は異例と認められるもの

(事務局長の権限)

第2条 事務局長は、この規程に明記しない事項であっても定例に属するもの又は軽易なものについては、これを処理することができる。

(会長の決裁)

第3条 会長の指示により起案した事項は、会長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担及び事務引継ぎに関すること。

(2) 職員の勤務時間の割振りに関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の2日以内の出張命令に関すること。

(5) 職員の6日以内の休暇承認に関すること。

(6) 軽易な文書の照会、回答及び証明、届出等の処理に関すること。

(7) 情報公開(審査請求事案は除く。)に関すること。

(8) その他軽易な主管事務に関すること。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日告示第18号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日筑農委告示第3号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成28年1月4日筑農委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市農業委員会事務局長専決規程

昭和35年3月8日 規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第1節 農業委員会/ 組織・処務
沿革情報
昭和35年3月8日 規程第3号
平成2年3月29日 告示第18号
平成3年3月30日 農業委員会告示第3号
平成28年1月4日 農業委員会告示第1号