○筑後市農業用水組合水利費補助金交付要綱

平成10年3月10日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、農業用水組合が管理する水源及び幹線導水路を組合で処理する経費に対し、市長が補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 市長は、農業用水組合が市の受益区域内における農地を共同で処理する経費のうち次の各号に掲げる経費で、年額9.917a当たり500円を超える額を予算の範囲内において農業用水組合に補助金として交付する。

(1) 溜池(クリーク、貯水堀を除く。)の維持管理に要する経費のうち人件費、印刷製本費、消耗品費及び修繕料。ただし、溜池がなく貯水堀のみを水源とする用水組合については、別途市と協議する。

(2) 溜池に附帯するゲート・ポンプ施設の管理に要する経費のうち人件費、印刷製本費、消耗品費及び修繕料

(3) 水源に貯水するための施設(ゲート、ポンプなど)の管理に要する経費のうち人件費、印刷製本費、消耗品費及び修繕料

(4) 用水組合の議決機関の役員手当及び職員の給与

(5) その他市長が特に認めたもの

(交付対象組織)

第3条 市長が補助金を交付する農業用水組合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 西牟田土地改良区

(2) 西牟田西部水利組合

(3) 西牟田南部水利組合

(4) 熊野水利組合

(5) 蔵数水利組合

(6) 上原々水利組合

(7) 赤坂水利組合

(8) 一条水利組合

(9) 筑後川土地改良区

(10) 欠塚前津水利組合

(交付手続)

第4条 この要綱による補助金の交付手続については筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日告示第24号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年5月21日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市農業用水組合水利費補助金交付要綱

平成10年3月10日 告示第14号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 農業施設等
沿革情報
平成10年3月10日 告示第14号
平成13年3月28日 告示第24号
平成30年9月21日 告示第126号
令和3年5月21日 告示第103号