○筑後市農業近代化資金利子補給規則

昭和59年4月1日

規則第9号

(利子補給)

第1条 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける福岡八女農業協同組合及び指定金融機関(以下「農業協同組合等」という。)に対し、この規則の定めるところにより、農業近代化資金に係る補給金を交付する。

(利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率、利子補給期間)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類、利子補給率、利子補給期間は、別表のとおりとする。

(利子補給契約書)

第3条 利子補給については、市長が農業協同組合等との間に利子補給契約を締結して行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間における第2条に規定する各資金に対し、計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 市長は、利子補給の請求があった場合において、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の交付制限)

第6条 市長は、この規則に基づく市の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、農業協同組合等に対するその者に係る利子補給金を交付しないことができるものとする。

2 市長は、農業協同組合等の責に帰すべき理由により、農業協同組合等がこの規則に違反したときは、農業協同組合等に対する利子補給金について、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収)

第7条 農業協同組合等は、市長が当該農業協同組合等の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年3月16日から適用する。

2 筑後市農業制度金融利子補給規則(昭和37年規則第4号)は廃止する。ただし、この規則施行の際、既に筑後市農業制度金融利子補給規則により利子補給を受けている者、又は利子補給の承認を受けている者は、なお従前の例による。

3 昭和59年1月の大雪により、農業用施設に著しい被害を受けたとして、農業近代化資金の活用による「昭和59年1月雪害対策農業施設資金(昭和59年福岡県告示58経第1472号)」の融資を受ける者は、第2条第4条にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 種類 パイプハウス、鉄骨ビニールハウス、果樹棚等の農業近代化資金の1号資金の貸付対象施設

(2) 利子補給率 年2%

(3) 利子補給期間 4年以内

(4) 利子補給金の額

毎年1月1日から12月31日までの期間におけるそれぞれの資金につき計算した金額の合計額とする。

4 平成3年9月27日の台風第19号により農業用施設に著しい被害を受けたとして、農業近代化資金の活用による農業施設台風災害資金(平成4年福岡県告示第116号)等の融資を受ける者は、第2条及び第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 限度額 事業費の8割以内

(2) 利子補給率 年2.5125%以内。ただし、貸付け実行日から4年を越える期間については0.5125%以内

(3) 利子補給期間 償還終了まで

(4) 利子補給金の額 毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとについての期間内における融資残高に対し、第2号に定める利子補給率で計算した金額とする。ただし、延滞者については、利子補給をしないものとする。

(平成3年11月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月27日から適用する。

(平成9年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

ビニールハウス

果樹棚

堆肥舎

年1%

3年

乳牛、繁殖用肉牛、肥育牛用地、牧野の改良又は造成

年1%

2年

筑後市農業近代化資金利子補給規則

昭和59年4月1日 規則第9号

(平成9年9月30日施行)