○筑後市特定農地(ふるさと体験農園)貸付規程

平成3年11月30日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に筑後市が行う特定農地(ふるさと体験農園)貸付け(以下「貸付け」という。)の実施・運営に関し必要な事項を定める。

(貸付主体)

第2条 本貸付けは、筑後市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の名称、区画番号、所在、地番、面積等は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付けを行う区画数は、個人にあっては1人1区画とし、法人その他の団体にあっては1団体3区画までとする。

(2) 貸付期間は、1年間とし、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(3) 貸付けに係る賃料は、1区画当たり年間3,O00円とする。ただし、1年間に満たない貸付けに係る賃料は、月割により算出する。

(4) 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、市長が指定する日までに支払うものとする。

2 貸付農地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、市の広報に掲載するほか、チラシ、掲示等による一般公募とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、募集期間内に別に定める申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをすることができる者は、個人にあっては筑後市内に住所を有する者とし、法人その他の団体にあっては筑後市内に主たる事務所を有するものとする。

(選考の方法)

第7条 市長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から借受者を決定する。

2 前項において、申込みをした者の数が募集した数を上回るときは、抽選により借受者を決定するものとし、この場合における抽選の方法は、別に定める。

3 市長は、前2項により借受者を決定したときは、その旨を当該借受者に通知するものとする。

(貸付農地の管理、運営等)

第8条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営に努める。

(貸付契約の解約等)

第9条 市長は、借受者が次の各号に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第2項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(4) 前3号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の規定による貸付期間が終了したとき又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に復し、返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第11条 既に納めた賃料は、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなったとき。

(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。

(賃料の免除)

第12条 市長は、次に掲げる事由に該当するときは、賃料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公共の目的のために農園として使用するとき。

(2) 農業振興に寄与し、市長が相当な理由があると認めたとき。

2 前項の免除を受けようとする者は、別に定める免除申請書を市長へ提出し、許可を得るものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による筑後市農業委員会の承認のあった日から施行する。

(平成4年6月10日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日告示第20号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第20号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特定農地(ふるさと体験農園)貸付規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(令和3年8月12日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第61号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

区画番号

所在

地番

地目

面積(m2)

筑後市が有する権利の種類

備考

下北島農園

1~15

筑後市大字下北島

285―1

558

賃借権

各約30m2

16~43

筑後市大字下北島

294

1,183のうち1,060

賃借権

294―2

22.66のうち21.51

279―7

5.23

蔵数農園

1~35

筑後市大字蔵数

712―1

1,569

賃借権

鶴田農園

1~32

筑後市大字鶴田

477―1

1,453

賃借権

33~52

筑後市大字鶴田

479―1

1,636のうち1,111

賃借権

通路

筑後市大字鶴田

478―1

412のうち33

使用貸借


筑後市特定農地(ふるさと体験農園)貸付規程

平成3年11月30日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 農用地
沿革情報
平成3年11月30日 告示第78号
平成4年6月10日 告示第33号
平成9年3月31日 告示第20号
平成12年3月31日 告示第20号
平成17年5月20日 告示第61号
令和3年8月12日 告示第146号
令和4年3月31日 告示第61号