○筑後市建築協定に関する公聴会規則

平成3年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による聴聞の会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開催の公告及び通知)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の7日前までに聴聞の事由、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後7日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の公告は、筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)の規定を準用する。

(議長及び関係職員の出席)

第3条 公聴会は、市長又は市長が指名した職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人又は補佐人

2 議長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官公庁の職員又は市の関係職員(以下「関係職員等」という。)を出席させ、若しくは意見を聞き、又は説明を求めることができる。

3 前項の場合においては、市長は、あらかじめ聴聞の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。

(口述審問)

第4条 聴聞は公開し、かつ、口述審問により行うものとする。

(代理人)

第5条 市長は、協定者又は異議申出人が公聴会に出席できないときは、その代理人を出席させることができる。

2 前項の代理人(以下「代理人」という。)は、公聴会の開催日の3日前までに委任状を市長に提出しなければならない。

(陳述書による聴聞)

第6条 異議申出人又は代理人が公聴会に出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、当該陳述書、関係職員等が作成し、かつ、署名した調書に基づき聴聞を行うものとする。

(欠席者)

第7条 協定者、異議申出人又は代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催日の3日前までに市長に提出しなければならない。

(公聴会の期日の変更)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を変更することができる。

2 第2条の規定は、前項の場合において準用する。

(定足数)

第9条 公聴会は、協定者の半数以上が出席しなければ開催することができない。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又は代理人は、公聴会に自己に有利な証人及び参考人を出席させ、かつ、有利な証拠及び資料を提出することができる。

2 前項においては、協定者、異議申出人又は代理人は、公聴会の開催日の3日前までに市長に届け出なければならない。

(公聴会における発言)

第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

(聴聞の記録)

第12条 議長は、公聴会の出席者の氏名、次第及び建築協定書についての説明又は意見等内容の要点を速記者又は市の職員に記録させなければならない。

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、会場内の秩序を保持するために必要があると認めたときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対して退場等必要な措置を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

筑後市建築協定に関する公聴会規則

平成3年3月30日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)