○筑後市営住宅管理審議会規則

昭和35年4月4日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)第61条の規定に基づき、筑後市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員11名以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、4年とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、非常勤とする。

(会長、副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 筑後市住宅入居者選考委員会規則は、廃止する。

(昭和54年4月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月30日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月25日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月30日から施行する。

(平成9年9月30日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

市議会の議員

議長、建設経済委員、厚生委員長

学識経験者

民生委員会々長

市の行政機関の職員

福祉事務所長

筑後市営住宅管理審議会規則

昭和35年4月4日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
昭和35年4月4日 規則第2号
昭和54年4月27日 規則第9号
昭和57年7月1日 規則第5号
昭和62年4月25日 規則第10号
平成9年9月30日 条例第14号
平成15年3月28日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第15号