○筑後市樹木の保存に関する選定委員会設置要綱

平成8年9月12日

告示第72号

(設置)

第1条 地域のシンボルとして保存すべき樹木の選定等を行うため、筑後市樹木の保存に関する選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、必要な事項を調査・研究し保存すべき樹木の選定を行う。

(選定の対象)

第3条 委員会は、次の各号に掲げるもののうちから、将来に渡り保存すべき樹木を選定する。

(1) 巨木 高さ15メートル以上のもの又は地上高1.5メートルで幹回りが3メートル以上のもの

(2) 奇木 樹容が著しく珍奇であるもの

(3) 特別の事由により保存が必要と思われるもの

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会議員

(3) 市職員

(4) 関係団体の代表

(任期)

第5条 委員の任期は、保存すべき樹木が選定されるまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日告示第34号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

筑後市樹木の保存に関する選定委員会設置要綱

平成8年9月12日 告示第72号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/
沿革情報
平成8年9月12日 告示第72号
平成15年3月28日 告示第34号
平成20年3月31日 告示第45号