○筑後市特別用途地区建築条例

昭和48年12月26日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めることにより、同地区の環境の維持及び整備を図ることを目的とする。

(特別用途地区内の建築の制限)

第2条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる用途に供する建築物は建築してはならない。ただし、市長が特別用途地区内の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可をする場合においては、あらかじめ筑後市都市計画審議会の意見をきかなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次の各号に定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が、基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条第1項の規定に適合しない事由が、原動機の出力による場合においては、増築後のそれらの出力の合計は、基準時におけるそれらの出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第4条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項の規定に違反して建築物を建築した建築主

(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第2条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、船小屋観光地区の決定の告示の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第45号)

この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月24日から適用する。

別表(第2条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

船小屋観光地区

1 法別表第2(に)項第6号に掲げる畜舎

2 法別表第2(へ)項第5号に掲げる倉庫

3 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

4 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

筑後市特別用途地区建築条例

昭和48年12月26日 条例第29号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 土地区画整理
沿革情報
昭和48年12月26日 条例第29号
平成8年3月29日 条例第11号
平成14年12月24日 条例第45号
平成29年3月28日 条例第7号