○筑後市消防署組織規程

平成3年3月30日

告示第29号

筑後市消防署組織規程(昭和40年消防本部訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、筑後市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防署長)

第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

3 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄区域内の消防事務を執行し、所属の職員を指揮監督する。

(消防副署長)

第3条 消防署に必要に応じて消防副署長(以下「副署長」という。)を置くことができる。

2 副署長は、消防司令又は消防司令補の階級にある消防吏員のうちから消防長が任命する。

3 副署長は、署長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。

(職務の代理)

第4条 消防署長に事故あるときは、消防長の指定する者がその職務を代理する。

(消防職員の階級)

第5条 消防署に配置する職員の階級は、次のとおりとする。

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

(職員の配置及び部隊編成)

第6条 消防署の職員は、筑後市消防本部組織規則(平成7年規則第8号)第9条によるものとし、消防隊は、小隊及び分隊をもって組織編成する。

2 小隊に小隊長を、分隊に分隊長及び副分隊長を置く。

3 小隊長は消防司令又は消防司令補のうちから、分隊長は消防司令補又は消防士長のうちから、副分隊長は消防士長又は消防副士長のうちから消防長が任命する。

(消防署の業務)

第7条 消防署は、次に掲げる業務を行う。

(1) 管轄区域内の水火災の予防、警戒、防ぎょ及びその際における救護に関すること。

(2) 管轄区域内の救急業務及び人命救助に関すること。

(3) その他消防活動に関すること。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年2月21日告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日告示第155号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日消防長告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

筑後市消防署組織規程

平成3年3月30日 告示第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成3年3月30日 告示第29号
平成18年9月27日 告示第125号
平成19年2月21日 告示第28号
平成21年11月26日 告示第155号
平成25年3月6日 消防長告示第7号
平成26年3月25日 告示第46号