○筑後市火災予防規程

平成6年3月30日

消防長告示第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに筑後市火災予防条例(昭和37年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防水利の指定及び変更)

第2条 法第21条第1項の規定により消防水利の指定を行ったときは、消防長は消防水利指定書(様式第1号)を所有者、管理者又は占有者に交付するものとする。

第3条 法第21条第3項の規定による消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、その行為をしようとする日の10日前までに、指定消防水利変更届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(共同防火管理協議事項の届出)

第4条 法第8条の2第2項の規定による共同防火管理協議事項の届出は、共同防火管理協議事項届出書(様式第3号)により届け出るものとする。なお、これを変更したときも同様とする。

(防火管理に関する講習会)

第5条 消防長は、政令第3条第1項第1号イ及び第2号イに規定する防火管理に関する講習会を開催するときは、その開催日の20日前までにこの旨を筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める場所に掲示する。

第6条 前条の講習を受けようとする者は、その開催日の7日前までに受講申込書(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。

(修了証の交付)

第7条 政令第3条第1項に規定する消防長の行う防火管理に関する講習の課程を修了した者(以下「課程修了者」という。)に対しては、消防長は、省令第2条の3第5項に定める修了証(様式第5号)を交付する。

(修了証の再交付)

第8条 課程修了者は、前条の修了証を汚損し、滅失し、又は亡失した場合は、再交付申請書(様式第6号)を消防長に提出し、その再交付を受けることができる。

(建築確認不同意の通知)

第9条 法第7条に基づく建築確認の同意を求められ、消防長がこれに同意する事ができない理由があると認めるときは、法で定める期限内にその事由を建築確認不同意通知書(様式第7号)に記載し、関係行政庁又はその委任を受けたものに対し、通知するものとする。

(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第10条 政令第35条第1項第3号に基づき指定する対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの

(消防用設備等の点検を消防設備士免状の交付を受けている者等に実施させなければならない防火対象物の指定)

第11条 政令第36条第2項第2号に基づき指定する対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000m2以上のもの

(避難訓練の通報)

第12条 省令第3条第11項に規定する避難訓練の通報は、当該行為を行う日の3日前までに、避難訓練通知書(様式第8号)により行わなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り口頭又は電話によることができる。

(標識及び表示等)

第13条 省令第9条から第31条の3までの間に定める各消防用設備等における標識及び表示の方法については、別表第1に定めるとおりとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第14条 条例第23条第1項の規定に基づく喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所は、政令第1条の2第3項に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

(2) 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

(3) キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台

(4) 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場(食堂の部分及び顧客のため火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

(5) 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡及び重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(7) 前各号に掲げるもののほか消防長が、必要と認めて指定する場所

(危険物品等を持ち込んではならない場所の指定)

第15条 条例第23条第1項の規定に基づく危険物品を持ち込んではならない場所は、政令第1条の2第3項に掲げる防火対象物のうち次に掲げるものとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場で公衆の出入りする部分

(2) キャバレー、ナイトクラブ、飲食店その他これらに類するもので公衆の出入りする部分

(3) 車両の駐停車場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

(4) 前各号に掲げる場所(以下「指定場所」という。)に該当しない防火対象物で臨時に指定場所と類似の用途に使用されているものについては、当該用途に使用される期間に限り、指定場所とみなして前条の規定を適用する。

(5) 前各号に掲げるもののほか消防長が、必要と認めて指定する場所

(禁止行為の解除申請等)

第16条 条例第23条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の5日前までに、禁止行為の解除申請書(様式第9号)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。

(喫煙所設置の届出)

第17条 条例第23条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定により喫煙所を設けようとするものは、喫煙所を設置しようとする日の7日前までに喫煙所設置届出書(様式第10号)により消防長に届なければならない。

(防火対象物の使用開始届)

第18条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始届は、防火対象物使用開始届(様式第11号)によって行わなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第19条 条例第44条に掲げる火を使用する設備等を設置しようとするものは、設置する日の7日前までに次の各号に掲げる届出を当該各号に定める様式により提出しなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号までに掲げる設備の設置の届出 様式第12号

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備の設置の届出 様式第13号

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備の設置の届出 様式第14号

(4) 条例第44条第15号に掲げる気球の設置の届出 様式第15号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)

第20条 条例第45条各号に掲げる行為をしようとする者は、その行為を行う日の3日前までに次の各号に掲げる届出を当該各号に定める様式により提出しなければならない。ただし、第1号第4号及び第5号に係る届出については、やむを得ない場合に限り口頭又は電話によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為の届出 様式第16号

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為の届出 様式第17号

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為の届出 様式第18号

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為の届出 様式第19号

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為の届出 様式第20号

(洞道等の指定)

第21条 条例第45条の2第1項の規定により消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので次に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち次のいずれかに該当するもの

 洞長50メートル以上の地下の工作物

 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

(3) 前2号の地下の工作物又は共同溝の維持管理を目的として設置された隧道

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める洞道等

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第22条 条例第46条の規定による危険物、準危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、当該行為を行う日の7日前までに届出書(様式第21号)に必要な図書を添付して提出しなければならない。

(指定催しの指定)

第22条の2 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものは、県営筑後広域公園で行われる催しであって、主催する者が出店を認める露店等が100店舗を超える規模の催しとして計画されているものとする。

2 消防長は、指定催しの指定をしたときは、当該指定催しを主催する者に、指定催しの指定通知書(様式第22号)を交付するものとする。

(指定催しに関する計画等の届出)

第22条の3 指定催しを主催する者は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第23号)及び露店等の開設届出書(様式第24号)を、当該催しを開催する日の14日前までに提出しなければならない。

(申請書、届出書等の提出)

第23条 第3条の届出書並びに第6条の申込書並びに第8条及び第16条の申請書並びに第12条の通知書は各1部、第15条の申請書並びに第17条から第21条までの届出書並びに第22条及び前条の届出書は各2部、提出しなければならない。

第24条 消防長は、前条の申請書及び届出書の提出があったときは、副本に届出済み(様式第25号)又は承認済み(様式第26号)の印を押して申請者又は届出者に交付するものとする。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前にこの規程の各条に該当する事項についてなされた届出及び交付した文書については、この規程の当該各条の規定に基づき行われたものとみなす。

(平成21年10月27日消防長告示第9号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行し、改正後の筑後市火災予防規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に改正前の筑後市火災予防規程により交付した第7条の修了証及び確認証は、新規程の修了証とみなす。

(平成24年10月4日消防長告示第6号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月25日消防長告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、改正後の筑後市火災予防規程第22条の2及び第22条の3の規定は適用しない。

(令和2年12月14日消防長告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

筑後市火災予防規程

平成6年3月30日 消防長告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第3節 火災予防/ 火災予防
沿革情報
平成6年3月30日 消防長告示第17号
平成21年10月27日 消防長告示第9号
平成24年10月4日 消防長告示第6号
平成26年6月25日 消防長告示第8号
令和2年12月14日 消防長告示第3号