○筑後市教育長に対する事務委任規則

平成8年8月6日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる事項を定めることを目的とする。

(委任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件1,000万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び校長の任免、その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督に関する一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。

(7) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(9) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他、議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(臨時代理及び委員会への報告)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事務について緊急やむを得ない事情により委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、第1条の規定により委任された事務又は前項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。

(重要事項の付議)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務に関し、重要かつ異例の事項については、委員会に付議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日教委規則第1号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年2月12日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

筑後市教育長に対する事務委任規則

平成8年8月6日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成8年8月6日 教育委員会規則第7号
平成17年7月1日 教育委員会規則第1号
平成20年2月12日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号