○筑後市教育委員会教育長職務代行者を定める規則

平成3年3月30日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務代行者について定めることを目的とする。

(職務代行者)

第2条 教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が教育長の職務を代行する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

筑後市教育委員会教育長職務代行者を定める規則

平成3年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成3年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月25日 教育委員会規則第6号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号