○筑後市教育支援センター設置条例
平成12年3月29日
条例第16号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、筑後市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 筑後市教育支援センター
位置 筑後市大字山ノ井1101番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する相談
(2) 不登校児童生徒の社会的自立を目的とした集団生活への適応、基礎学力の補充等のための支援
(3) 児童生徒の心理及び福祉に関する支援
(4) 教育関係職員の研修
(5) 教育に関する専門的又は技術的事項の調査研究
(6) 教育に関する資料の収集、作成及び提供
(7) その他必要と認める事項
(職員)
第4条 センターにセンター長、その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月23日条例第21号)
この条例は、令和7年8月1日から施行する。