○筑後市立小・中学校通学区域に関する規則

昭和62年11月16日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、別表1及び別表2のとおりとする。

(学校の指定)

第3条 学校に就学する者は、保護者の住所の属する通学区域について、別表1及び別表2に指定する学校に就学しなければならない。

(学校の変更)

第4条 前条の規定にかかわらず、別表3に掲げる区域に住所を有する者は、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、同表の区域ごとに掲げる学校に変更して就学することができる。ただし、中学校に入学する場合において、既に小学校を変更し、引き続き中学校についても変更をするときは、申請を省略することができる。

第5条 第2条及び第3条の規定にかかわらず、心身の発育程度、その他やむを得ない事由のため指定された学校に通学することが困難な場合は、特に教育委員会の承認を得て、指定以外の学校に就学することができる。

(変更申請)

第6条 前2条の規定による承認を受けようとする者は、就学前に教育委員会に申請しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年4月20日教委規則第4号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年7月31日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条、第3条関係)

指定学校

通学区域(行政区)

羽犬塚小学校

停車場 藤島 秋松 徳久 羽犬塚 上町 上原々南 上原々北 和泉西 和泉中 前津

松原小学校

熊野 蔵数 久富 久富東

古川小学校

桑鶴 溝口町 溝口南 北長田 久恵 鶴田 新溝

水洗小学校

尾島 船小屋 志 津島東 津島西

水田小学校

水田上 水田中 水田下 下北島 上北島 野町 常用東

下妻小学校

常用 下妻 富安 馬間田南 馬間田北 中牟田 中折地

古島小学校

折地 折地作出 古島 井上 井田上 井田下 島田

二川小学校

上富久 下富久 四ヶ所 江口 万才 高江 富重 若菜 長崎 庄島

西牟田小学校

野中 北牟田 鷲寺 寛元寺 久保 西牟田町 流

筑後小学校

二本松 山ノ井東 山ノ井中 長浜 和泉東

筑後北小学校

赤坂 欠塚 一条 西原西 西原東 大和

別表2(第2条、第3条関係)

指定学校

区域

羽犬塚中学校

羽犬塚小学校 筑後小学校の通学区域

筑後中学校

古川小学校 水洗小学校 水田小学校 下妻小学校 古島小学校 二川小学校の通学区域

筑後北中学校

松原小学校 西牟田小学校 筑後北小学校の通学区域

別表3(第4条関係)

区域(行政区)

小学校

中学校

熊野区の一部

羽犬塚小学校

羽犬塚中学校

久富区の一部

羽犬塚小学校

羽犬塚中学校

若菜区の一部

羽犬塚小学校

羽犬塚中学校

鶴田区の一部

水洗小学校

 

常用区の一部

水洗小学校

 

北長田の一部

水洗小学校

 

野町区の一部

水洗小学校

 

野町区の一部

筑後小学校

羽犬塚中学校

筑後市立小・中学校通学区域に関する規則

昭和62年11月16日 教育委員会規則第2号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
未施行情報
沿革情報
昭和62年11月16日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月20日 教育委員会規則第4号
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第12号
平成11年3月23日 教育委員会規則第2号
平成15年7月31日 教育委員会規則第7号
平成24年2月8日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第8号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号