○筑後市立小中学校管理規則

昭和32年9月16日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、筑後市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) その他の休業日 校長が学校運営上又は教育上特に必要と認めた日及び教育委員会が特に定める日

2 前項第5号に規定する期間中1日以上は指導のため、児童生徒を登校させなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、当該期間中に児童生徒を登校させないことができる。

3 第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間は、学校の実情その他の事由により変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由、期日及び期間を具し、教育委員会の承認を得なければならない。

4 第1項第8号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期日を具し、教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合、校長は、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他必要と認められる事項

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第4条 学校の教育指導計画は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第52条に規定する小学校学習指導要領及び同令第74条に規定する中学校学習指導要領の基準により、校長がこれを編成する。

2 前項の教育指導計画には、学校教育目標、学校経営の方針、校務分掌その他教育課程を中心とした諸指導計画を記載しなければならない。

3 校長は、4月末日までに当該年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。

4 特別の事情により指導計画を年度途中で変更する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

第5条 削除

(学校行事の計画とその実施)

第6条 学校における教育活動の一環として修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事を実施する場合は、教育的有効性、安全性及び保護者の経済的負担について、充分留意するものとする。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に対し、実施地が県の区域内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又は実施地が県の区域外にあるときは承認を受けるものとする。

3 修学旅行については、別に定める基準により実施する。

(学校、施設以外の施設の利用)

第7条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、校長は、次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(4) 利用者の範囲

(感染症による出席停止)

第8条 感染症にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第9条 校長は、児童生徒が次の各号のいずれかの行為を繰り返し行う性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認めるときは、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(集団事故等の報告)

第10条 校長は、児童生徒の傷害又は死亡事故、集団的疾病等が発生した場合は、その事情を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の定義)

第11条 この規則で「教材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物(以下「教科書及び準教科書以外の教材」という。)

(教材の選定)

第12条 教科書の採択は、校長の意見を聴いて教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、教育上有益適切なものかつ保護者に過重な経費の負担とならないように留意し、校長が行う。

(準教科書の承認)

第13条 校長は、準教科書を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(教科書及び準教科書以外の教材の届出)

第14条 校長は、学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、教科書及び準教科書以外の教材として計画的かつ継続的に、次に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考図書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳の類

第5章 職員組織等

(校務分掌、組織等の報告)

第15条 校長は、校務分掌、組織及びその分掌(第16条の5第1項に規定する教務主任等及び第16条の7第1項に規定する分校主任に係るものを除く。)を定め、毎年4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(学級編成資料の提出)

第16条 校長は、別に定めるところにより、学級の編成又はその変更についての的確な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(職員の組織)

第16条の2 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置くものとする。

2 学校には、前項に定めるもののほか、主幹教諭(児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を含む。)、指導教諭、主務教諭(児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を含む。)、栄養教諭、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、養護をつかさどる主幹教諭又は主務教諭を置くときは、養護教諭を置かないことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合は、教諭に代えて助教諭又は講師(英語教育に関する高度に専門的な指導に係る業務に従事する指導講師を含む。)を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

(職務)

第16条の3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 教頭は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、教諭その他の職員に対して、教育指導の改善、充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 主務教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、命を受けて当該学校の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

6 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

8 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

9 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

10 事務職員は、事務をつかさどる。

(教諭等職務)

第16条の4 教諭等(主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。)、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関して、教育長は必要な事項を別に定めるものとする。

(教務主任等)

第16条の5 次の各号に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げるもの(以下「主任等」という。)を置くものとし、主任等は、校長の監督を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(1) 小学校

教務主任

教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

学年主任

当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

保健主事

保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

学校図書館に関する事項の管理に当たる。

(2) 中学校

教務主任

教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

学年主任

当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

保健主事

保健に関する事項の管理に当たる。

生徒指導主事

生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

進路指導主事

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

司書教諭

学校図書館に関する事項の管理に当たる。

2 学校においては、前項に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

3 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

4 前項の規定にかかわらず、保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(校長職務代理)

第16条の6 校長及び教頭が共に事故あるとき、又は欠けたときは、校長の職務代理を置くことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を行う。

(分校主任)

第16条の7 分校には、分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。

3 分校主任は、当該学校の教諭の中から校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(学校職員)

第17条 学校に、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置される職員のほか次に掲げる職員を置く。

学校医

学校歯科医

学校薬剤師

基礎学力向上教員

基礎体力向上教員

用務員

給食調理員

事務補助員

2 教育委員会は、必要がないと認めたときは、基礎学力向上教員及び基礎体力向上教員並びに給食調理員、用務員及び事務補助員を置かないことができる。

(事務職員及び学校栄養職員の職)

第18条 事務職員の職として、次表に掲げる職を置くことができるものとし、その職務はそれぞれ同表に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 学校栄養職員の職として、次表に掲げる職を置くことができるものとし、その職務は同表に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(共同学校事務室)

第18条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同学校事務室を置くことができる。

2 共同学校事務室の組織運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校評価)

第18条の3 学校は、教育活動その他の学校運営の状況について、適切な評価項目を設定し、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた児童生徒の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 学校は、前2項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。

(学校評議員)

第19条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(職員会議)

第20条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(職員の休暇)

第21条 職員の休暇は、校長が処理する。ただし、5日以上にわたる場合は、校長は、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず校長の休暇は、あらかじめ教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。

(職員の出張)

第22条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる場合は、校長は、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張及び宿泊を要する出張の場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 県費負担教職員が福岡県職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第57号)第16条の2の規定に基づき、自家用車を使用して公務出張する場合の承認基準については、福岡県教育委員会が定める「職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領」(平成9年4月1日9教総訟第12号教育長通知。以下「取扱要領」という。)を準用する。

4 前項の場合において取扱要領中「職員」とあるのは「県費負担教職員」と、「県」とあるのは「筑後市」と、「福岡県教育庁本庁及び出先機関」とあるのは「筑後市立小中学校」と、「職員の賠償責任等に関する事故報告について(昭和40年9月9日40教総第1082号)」とあるのは「教職員の事故報告書」と、「所管の人事担当課長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

第6章 施設、設備の管理

(管理の担当)

第23条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、職員は、校長の定めるところにより施設設備の管理を分掌する。

(管理簿)

第24条 校長は、施設及び設備の管理簿を調製し、その現況を記載して置かなければならない。

(亡失、毀損)

第25条 校長は、学校の施設設備が亡失又は毀損した場合は、別に定めるところにより、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(学校施設設備の利用)

第26条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(防災等の計画及び分担)

第27条 校長は、毎年度初め学校の防災等の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 防災等の責任分担は、校長が定める。

第7章 業務量の管理

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第28条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るため、在校等時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年福岡県条例第1号)第10条に規定する休日(同条例第11条に基づき代休日が指定された日を除く。)以外の日における同条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の上限は、次に掲げる時間とする。

(1) 1か月において45時間

(2) 1年において360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育職員が児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に正規の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合の時間外在校等時間の上限については、次に掲げる時間とする。

(1) 1か月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超える月数について6か月

3 校長は、前2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適切に行われるよう管理するものとする。

第8章 補則

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則中別に定める旨規定されている事項でその定がなされない間は、なお従前の例による。

附則(昭和38年7月13日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則中、教頭の設置関係規定の施行の際、現に在任する旧規定による校長職務代理者は、教頭に任命されたものとする。

附則(昭和41年5月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和45年10月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月22日から適用する。

附則(昭和48年10月16日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年8月26日教委規則第11号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

附則(昭和51年6月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年8月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年9月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年8月7日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成7年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市立小中学校管理規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年12月26日教委規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年10月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市立小中学校管理規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成9年12月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市立小中学校管理規則の規定は、平成9年12月5日から適用する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校には、平成15年3月31日までの間、第15条の2第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

附則(平成10年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年7月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市立小中学校管理規則の規定は、平成12年7月1日から適用する。

附則(平成12年11月27日教委規則第7号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年2月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市立小中学校管理規則の規定は、平成14年1月11日から適用する。

附則(平成14年5月16日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市立小中学校管理規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成14年7月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月5日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年5月14日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年7月15日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月26日教委規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月12日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年11月10日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年2月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月21日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

筑後市立小中学校管理規則

昭和32年9月16日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 教育/第2章 学校教育/ 通則
沿革情報
◆ 昭和32年9月16日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和38年7月13日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和41年5月13日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和45年10月15日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和48年10月16日 教育委員会規則第13号
◇ 昭和49年8月26日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和51年6月8日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和52年8月17日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和62年9月10日 教育委員会規則第1号
◇ 平成4年8月7日 教育委員会規則第5号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成8年12月26日 教育委員会規則第9号
◇ 平成8年12月26日 教育委員会規則第10号
◇ 平成9年10月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成9年12月25日 教育委員会規則第2号
◇ 平成10年2月24日 教育委員会規則第1号
◇ 平成11年3月23日 教育委員会規則第1号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
◇ 平成12年7月25日 教育委員会規則第5号
◇ 平成12年11月27日 教育委員会規則第7号
◇ 平成13年2月21日 教育委員会規則第1号
◇ 平成14年2月19日 教育委員会規則第3号
◇ 平成14年5月16日 教育委員会規則第6号
◇ 平成14年7月24日 教育委員会規則第8号
◇ 平成20年3月5日 教育委員会規則第5号
◇ 平成20年5月14日 教育委員会規則第12号
◇ 平成20年7月15日 教育委員会規則第13号
◇ 平成21年3月26日 教育委員会規則第11号
◇ 平成22年2月12日 教育委員会規則第2号
◇ 平成24年3月2日 教育委員会規則第2号
◇ 平成27年11月10日 教育委員会規則第5号
◇ 令和2年2月25日 教育委員会規則第3号
◇ 令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
◇ 令和6年3月21日 教育委員会規則第4号
◇ 令和8年3月24日 教育委員会規則第1号