○筑後市教育委員会指導主事設置規則

平成14年2月19日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する指導・助言に資するため、指導主事を設置し、その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導主事は、教育長の命を受け、次の職務に関し、主任教育指導主事及び教育指導主事を補佐する。

(1) 教育課程の指導に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。

(任命)

第3条 指導主事は、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務)

第5条 指導主事は非常勤とし、週4日勤務するものとする。

2 指導主事の勤務場所は、筑後市教育委員会とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成14年4月1から施行する。

(平成19年2月16日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

筑後市教育委員会指導主事設置規則

平成14年2月19日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成14年2月19日 教育委員会規則第4号
平成19年2月16日 教育委員会規則第3号