○筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

昭和53年3月31日

条例第3号

筑後市水田コミュニティセンター設置条例(昭和51年条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、水田コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市民の教育文化及び体育の向上等の用に供する施設として、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 筑後市水田コミュニティセンター

(2) 位置 筑後市大字下北島150番地1

(3) 施設の種類 野球場

テニスコート

武道場

集会所

弓道場

(管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について委員会に申請しなければならない。

(1) センターの事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が特に必要なものとして規則で定める書面

(指定管理者の指定)

第7条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画によるセンターの運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容がセンターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 市長、副市長、地方自治法第180条の5の規定により市に設置する委員会の委員若しくは委員(以下この号において「市長等」という。)又は議員が、市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である法人でないこと。

(5) その他委員会がセンターの性質又は目的に応じて別に定める基準を有するものであること。

2 委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、筑後市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 第14条に規定する照明等使用料の収入の実績

(3) センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために委員会が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 委員会は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、委員会はその賠償の責を負わない。

(休日及び使用時間)

第11条 センターの休日及び使用時間は、規則で定める。

(使用の許可)

第12条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し及び停止)

第13条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) 使用許可の条件に従わないとき。

(5) 使用目的以外に使用しようとするとき。

(6) 災害その他、やむを得ない理由により指定管理者において緊急な必要性が生じたとき。

(使用料)

第14条 使用料は、無料とする。ただし、体育施設の照明及び集会所の冷暖房を使用するときは、別表第1に定める照明料又は別表第2に定める冷暖房料(以下「照明等使用料」という。)を特別の場合を除き、前納しなければならない。

(照明等使用料の免除)

第15条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、照明等使用料を免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する行事等に使用するとき。

(2) 小中学校の児童生徒及びその団体が武道場、集会所を使用するとき。

(3) その他、集会所の冷暖房を使用する場合であって、特に委員会が必要と認めたとき。

(照明等使用料の還付)

第16条 既に納入した照明等使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用しなかったとき。

(2) 使用者が使用期日5日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 指定管理者の必要により使用の許可を取り消したとき。

(原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第18条 使用者又指定管理者が、次の各号の一に該当し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(1) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失したとき。

(2) 期間が満了してもセンターを占拠しているとき。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者又はセンターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項については、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月28日条例第12号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第5号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和62年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第32号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定により改正された施行後の使用等に係る使用料等で、施行前に徴収するものについて並びに改正後の第10条及び第11条の規定にかかわらず施行前の使用等に係る使用料等で、施行後に徴収するものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条を第20条とし、第10条を削り、第7条から第9条までを7条ずつ繰り下げ、第16条の次に3条を加え、第6条を第12条とし、同条の次に1条を加え、第5条の次に6条を加える改正規定(指定管理者の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日以前に行った改正前の筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の規定による使用の許可、照明等使用料の納付その他の行為で、使用日が平成18年4月1日以降のものについては、改正後の筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成19年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前のサザンクス筑後設置及び管理に関する条例第7条第1項、筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例第7条第1項、窓ヶ原体育館の設置及び管理に関する条例第6条第1項及び筑後市郷土資料館の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定(以下「各条例の規定」という。)により現に指定を受けているものは、この条例による改正後の各条例の規定により指定を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、この条例による改正後の各条例の規定中「副市長」とあるのは「助役」と読み替えて適用するものとする。

(平成21年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月31日以前に行った改正前の筑後市隣保館条例、筑後市営駐車場条例、筑後市勤労者家庭支援施設の設置及び管理に関する条例、サザンクス筑後設置及び管理に関する条例、筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例及び窓ヶ原体育館の設置及び管理に関する条例(以下「条例等」という)の規定による使用料等の納付で、使用日が平成21年4月1日以降のものについては、改正後の条例等の規定に基づいて行ったものとみなす。

(平成22年12月20日条例第39号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

施設名

照明使用料(1時間当たり)

野球場

4,500円

テニスコート(1面)

300円

武道場

剣道場

150円

柔道場

150円

弓道場

100円

備考

1 市外の者の使用については、100分の200を乗じた額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間当たりの額とする。ただし、30分未満のときは、2分の1の額とする。

3 照明使用料は、この表並びに1及び2に定めるところにより計算した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第14条関係)

室名

冷暖房料(1時間当たり)

会議室

100円

調理実習室

200円

研修室

200円

備考

1 市外の者の使用については、100分の200を乗じた額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間当たりの額とする。ただし、30分未満のときは、2分の1の額とする。

3 冷暖房料は、この表並びに1及び2に定めるところにより計算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

昭和53年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ コミュニティセンター
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和55年4月28日 条例第12号
昭和57年3月24日 条例第9号
昭和60年6月29日 条例第18号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和62年3月31日 条例第4号
平成3年12月26日 条例第32号
平成5年3月25日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第3号
平成15年3月28日 条例第14号
平成17年9月27日 条例第26号
平成19年3月26日 条例第19号
平成21年3月31日 条例第4号
平成22年12月20日 条例第39号
平成25年12月25日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第18号
令和5年3月27日 条例第3号
令和5年6月30日 条例第21号