○筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年4月21日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第3号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 筑後市水田コミュニティセンター(以下「センター」という。)の休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)と重なったときは、その直後の平日)

(2) 国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日、又は国民の祝日等と重なったときは、その直後の平日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(排除対象者)

第2条の2 市長は、条例第4条の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者から排除する者(以下「排除対象者」という。)として指定を行わないものとする。

(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 役員を務める者が暴力団員のもの

(5) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

2 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。

(指定の申請書等)

第3条 条例第6条の規則で定める申請書は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1号のセンターの事業計画書は、様式第2号によるものとする。

3 条例第6条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1) 指定申請者調書(様式第2号の2)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 当該団体の概要

(6) 納税証明書(国税、地方税について未納税額がないことの証明)

(7) 準備期間についての提案書(様式第4号)

(8) その他委員会が指定管理者に指定するために必要と認める書面

(指定管理者の指定)

第4条 委員会は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定書(様式第5号)を当該指定管理者に交付するとともに、センターの管理運営に関し当該指定管理者と協定を締結するものとする。

2 前項に規定する場合において、委員会は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。条例第10条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、及び期間を定め管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときも、同様とする。

(使用許可の申請)

第5条 センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用申請書を使用日の1月前から当日までの間に指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可し、別に定める使用許可書を交付する。

3 使用者は、使用開始に当たり、前項の使用許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(権利の譲渡及び転貸の禁止)

第6条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用期間及び時間)

第7条 センターの使用期間及び時間は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。

(夜間照明の期間及び時間)

第8条 夜間照明施設の使用期間は、次のとおりとする。

(1) 野球場 4月1日から11月30日まで

(2) テニスコート 4月1日から3月31日まで

2 照明時間は、午後6時以降午後9時30分までとする。

(販売行為の禁止)

第9条 センターの敷地内で物品の販売、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、委員会の許可を受けた時は、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 筑後市水田コミュニティセンター設置条例施行規則(昭和51年教育委員会規則第2号)は廃止する。

(昭和54年4月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年7月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日教委規則第2号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月28日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第10条とし、第6条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第5条を削り、第4条を第6条とし、第3条を第5条とし、第2条の次に2条を加える改正規定、様式第1及び様式第2の改正規定並びに様式第2号の次に3様式を加える改正規定(指定管理者の指定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定並びに様式第1及び様式第2は、この規則施行後においても平成18年3月31日まで、なおその効力を有する。

(平成19年5月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月3日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月4日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則の規定により指定を受けたものについては、第1条の規定は、適用しない。

(平成28年5月9日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月7日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係) 使用期間及び時間

施設名称

期間

時間

野球場

4月1日から11月30日まで

午前7時から午後9時30分まで

12月1日から3月31日まで

午前9時から午後6時まで

テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前7時から午後9時30分まで

12月1日から3月31日まで

午前9時から午後9時30分まで

弓道場

4月1日から11月30日まで

午前7時から午後10時まで

12月1日から3月31日まで

午前9時から午後9時30分まで

武道場

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後10時まで

集会所

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後10時まで

様式 略

筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年4月21日 教育委員会規則第1号

(令和2年10月7日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ コミュニティセンター
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
昭和53年4月21日 教育委員会規則第1号
昭和54年4月7日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月16日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月12日 教育委員会規則第2号
昭和61年7月16日 教育委員会規則第3号
平成5年3月29日 教育委員会規則第4号
平成6年3月29日 教育委員会規則第1号
平成16年9月21日 教育委員会規則第2号
平成17年9月28日 教育委員会規則第7号
平成19年5月10日 教育委員会規則第4号
平成23年3月3日 教育委員会規則第7号
平成25年9月4日 教育委員会規則第4号
平成28年5月9日 教育委員会規則第3号
令和元年9月30日 教育委員会規則第3号
令和2年10月7日 教育委員会規則第17号
令和5年7月5日 教育委員会規則第5号