○筑後市部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすことをめざす人権擁護条例

平成7年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他差別の解消を目的とした法律及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者差別、女性差別、外国人差別その他の差別をなくし、市民一人ひとりの参加による「人権尊重のまち」の建設をめざし、もって明るく住みよい筑後市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、国及び県と適切な役割分担を踏まえ、連携を図り、必要な施策を積極的に推進するとともに行政の全ての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために必要な施策について、市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて調査等を行うものとする。

(相談体制の充実)

第5条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、必要な相談体制の充実に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

筑後市部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすことをめざす人権擁護条例

平成7年12月25日 条例第23号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 同和教育
沿革情報
平成7年12月25日 条例第23号
令和元年12月25日 条例第28号