○筑後市水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和44年3月31日

企業管理規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、筑後市水道企業職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の職務の級の決定、初任給、昇格、昇給等の基準については、筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第8号)を準用する。

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和61年1月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成3年12月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日企管規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

筑後市水道事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和44年3月31日 企業管理規則第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/ 人事・服務
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規則第12号
昭和61年1月20日 規則第7号
平成3年12月3日 規則第1号
平成20年3月27日 企業管理規則第1号