○筑後市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

昭和55年12月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第16条及び水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条並びに筑後市水道事業給水条例(昭和35年条例第11号)第33条に規定する事項を実施するため給水装置の構造及び材質について必要な基準を定めるものとする。

(給水管の材質)

第2条 給水管及び給水用具は、日本産業規格若しくは日本水道規格に適合する物又はこれらと同等以上の物を使用し、材質については、次に定める事項に適合しなければならない。

(1) 水圧及び衝撃により生じる内圧並びに路面荷重、土圧等により生じる外圧に耐え得るものであること。

(2) 水質が汚染され、又は漏水するおそれのないものであること。

(3) 土質、地下水、地下埋設物等により腐食又は有害な化学変化の可能性が少ないものであること。

(4) 維持管理が容易なものであること。

(給水管の取り出し)

第3条 給水管の取り出しは、次によるものとする。

(1) 給水管の取り出し口径は、分岐しようとする配水管の口径より小さいものとすること。

(2) 給水管の取り出し位置は、他の取り出し位置及び配水管の継手端面よりの間隔を30センチメートル以上とすること。

(3) 配水管の取り出し方法は、分水せん取り出し、割丁字管取り出し、丁字管(チー)取り出しとする。なお分水せん取り出しの場合は、配水管折損防止のためサドル(分岐帯)を使用すること。

(給水管の取り出し禁止)

第4条 給水管の取り出しは、次の各号による配水管からの取り出しはできない。

(1) 配水管の異形管からの取り出し

(2) 口径350ミリメートル以上の配水管からの取り出し

(給水管の分岐材料)

第5条 給水管の分岐材料は、配水管の口径、管種に応じてサドル分水せん、割丁字管、丁字管(チー)とする。

(給水管の配管)

第6条 給水管の配管は、次の各号に適合しなければならない。

(1) 配水管から分岐する給水管は、配水管と直角方向に配管し、占用位置を誤まらないこと。ただし、配水管の状態により直角方向に配管できない場合は道路に直角に近い方向で配管しなければならない。

(2) 配水管の埋設は、他の埋設物及び構造物との間隔を30センチメートル以上とって配管すること。

(3) 給水管の管路は、止水せん及びメーター等の管理に便利な場所を選定し、家屋と平行に経済的な直線配管としなければならない。ただし、埋設途中に下水ます等の汚染源がある場合は、その影響がない場所又は適当な防護を行い配管しなければならない。

(4) 給水管の埋設位置は、建物又は構造物等の外側に埋設するものとする。ただし、やむを得ず床下等に配管する場合は、漏水の発見及び修繕作業等に支障をきたさないような措置を講じなければならない。

(5) 地階又は2階以上に配管する場合は、各階ごとに止水器具を取り付け、修理が容易にできるようユニオンやフランジ等を適切な箇所に設けなければならない。

(6) 給水管内に空気又は水が停滞する配管は適切な排気及び排水設備を設けなければならない。

(7) 給水管が地盤沈下、地震等で破損する恐れがある場合は、適当な箇所に可とう性のある伸継手を取り付けなければならない。

(8) 給水管の埋設深度は、次のとおりとする。

種別

深度

屋内

30センチメートル以上

敷地内

40センチメートル以上。ただし、管径40ミリメートル以上は私道に準ずる。

私道

60センチメートル以上

国、県、市道

当該道路管理者の指示する深さ

(9) 給水管の立ち上り配管の施工は、鋼管とし、同種の管を横引きに30センチメートル以上布設し、ビニール管と接合しなければならない。ただし、腐食のはげしいところでは地上で接合することができる。

(10) 給水管の立ち上り又は横引き配管を施工する場合は、適当な間隔で建物及び構築物等に固定しなければならない。

(11) 給水管の曲り部、バルブ及び給水せんの取り付け部分の固定は、つかみ金物等を使用し、堅固に取り付けなければならない。

(止水せん等の設置)

第7条 止水せん、バルブ及び仕切弁は、次に掲げるところにより設置しなければならない。

(1) 敷地内に設置する場合は、官民境界から民地側に1メートル以内の場所に設置すること。

(2) 水路、石積等でやむを得ず公道上に設置する場合は、側溝及び水路から道路側へ10センチメートル以上の場所とし、側溝がない場合は、官民境界から道路側へ80センチメートル以上の場所に設置すること。

(3) 公道、私道等の引込み道路に設置する場合は、道路の角又は角取りがある場合は、角取り外側より1メートル附近に設置すること。

(4) 給水管を歩道に布設してある配水管から分岐して車道を横断する場合は、分岐した歩道上に設置すること。

2 止水せん、バルブ及び仕切弁の埋設深度は、次のとおりとする。

種類

道路

敷地

備考

止水せん

60センチメートル以上

40センチメートル以上

1 本表は、管の天端からの土冠りである。

2 メーター直結型伸縮止水せんについては、この限りでない。

バルブ

120センチメートル以上

60センチメートル以上

仕切弁

120センチメートル以上

60センチメートル以上

(給水管の防護)

第8条 給水管の防護は、次に掲げる保護措置を講じなければならない。

(1) 水路、暗きょ等を横断して配管するときは、伏越とすること。ただし、やむを得ず架設する場合は高水位以上の高さとし、給水管が損傷しないようさや管等で防護を施すこと。

(2) 石積、擁壁等に添って配管する場合は、さや管等で防護し、つかみ金物で堅固に固定すること。

(3) 電食のおそれがある箇所に配管するときは、受けにくい非金属管を使用し、やむを得ず金属管を使用する場合は、絶縁被覆等適当な防護措置を施すこと。

(4) 酸、アルカリ等により化学的に腐食されるおそれのある箇所に配管するときは、耐食性のある管を使用すること。ただし、やむを得ず腐食のおそれがある管を使用する場合は、耐食塗料を塗布する等防護措置を施すこと。

(5) 給水管の露出部等、凍結のおそれがある箇所は、耐水性のある保温材(屋外においては巻厚10ミリメートル以上、屋内においては巻厚5ミリメートル以上)等で防寒装置を施すこと。

(6) 異常な水撃圧を生ずるおそれがある器具を使用する場合は、器具に近接して水撃防止装置(エヤーチャンバー等)を施すこと。

(給水管の接続危険防止)

第9条 給水管の接続は、次に掲げる水質汚染事故発生の防止をしなければならない。

(1) 給水管にポンプを直結しないこと。

(2) 市の水道管以外の管と直結しないこと。ただし、既設井戸水配管の全面切替の場合で次に掲げるすべての要件を満たすときは、この限りでない。

 既設配管接続工事申請書を提出すること。

 既設配管図面を提出すること。

 既設配管との接合部分に逆止弁を取り付けること。

 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に基づく既設配管の外観検査及び耐圧検査に適合すること。

(3) 水槽、流し等に給水する場合の吐水口の開口部は、水の逆流を防止するため適当な空間を確保すること。

(4) 給水管に連結する特殊器具には、逆流防止装置及び有効な真空破壊装置を備えること。

(貯水タンク等の設置)

第10条 高層建築又は一時に多量の水を使用する施設その他市長が必要と認める施設には、貯水タンク等を設置しなければならない。

2 貯水タンク以下の装置の構造基準については、別に市長が定める。

(委任)

第11条 この規程の施行に関し定めのないものについては、市長と協議する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年8月27日企管告示第1号)

この告示は、平成13年9月1日から施行する。

(平成15年1月28日告示第8号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑後市水道事業指定給水装置工事事業者規程の規定、第2条の規定による改正後の筑後市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の筑後市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等に関する要綱の規定は、令和2年1月1日から適用する。

筑後市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程

昭和55年12月1日 告示第4号

(令和2年1月28日施行)