○花宗用水組合規約

昭和32年8月26日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は、花宗用水組合(以下「組合」という。)と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、八女市及び筑後市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる施設、事項を維持管理し及び執行し並びにこれに関する必要な処分を行う。

(1) 花巡、馬渡、黒木、惣川内、花宗及び山中の6個の堰、花宗溜池並びにこれらに附帯する水路

ただし、箇所及び区域は、別表による。

(2) 稲田及び藺田用水の通水、停水、配水

ただし、稲田季節外に藺田用水及び警備水の臨時通水及び配水を要する場合は、その通水期間を10日以内とする。

(3) 狗山谷溜池

(4) かんがい面積台帳調整

ただし、毎年組合の議会の議決を経て訂正するものとする。

(5) 花宗本川及び派川の各自設営の堰の上下並びに用水路口の保護

(6) 水利上に必要になる調査及び施設等の工事の施行

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県八女市稲富字上川原681番地に置く。

(組合議員の定数及び選出方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、28人とし、関係市からそれぞれ次のとおり選出する。

八女市 13人

筑後市 15人

2 組合議員は、関係市ごとの定数のうち、1人は当該関係市の長をもって充て、その他は当該関係市の議会の議員の被選挙権を有し、花宗用水掛において農業を営む者のうちから、当該関係市の議会において選挙する。ただし、組合議員が第8条第3項の規定により組合長に選挙されたとき、又は同条第4項の規定により副組合長に選任されたときは、その職を失う。

3 関係市の長をもって充てられた議員(以下「関係市長議員」という。)に事故があるとき、又は関係市長議員が欠けたときは、その間、当該関係市の副市長を関係市長議員とする。

4 関係市長議員以外の議員に欠員が生じたときは、当該欠員を生じた関係市の議会は、速やかに第2項本文の例により補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市長議員にあっては当該関係市の長の任期によるものとし、関係市長議員以外の議員にあっては4年とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員の中から選挙する。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に組合長1人及び副組合長1人を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 組合長は、組合の議会において選挙する。

4 副組合長は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

5 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

6 組合長及び副組合長の任期は、4年とする。

第9条 前条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、組合長が任免する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから、それぞれ1人を組合長が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任されるものにあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、関係市の分担金及び負担金その他の収入をもってこれに充てる。

第12条 前条の分担金は、第3条に掲げる水利に関係あるかんがい面積に基づき、次の区分により関係市に分賦する。

(1) 八女市のうち、北田形及び柳島を除く地域及び筑後市のうち、大字島田、大字古島、大字井田及び大字折地のうち、字神宮司及び大水口道路以北字角合、字今屋敷を除く地域の面積割は全額負担

(2) 八女市北田形及び柳島地域の面積割は第1号の2割負担

(3) 筑後市大字島田地域の面積割は第1号の6割負担

同市大字古島及び大字折地のうち字神宮司地域の面積割は第1号の5割負担

同市大字井田及び大字折地のうち大水口道路以北字角合、字今屋敷地域の面積割は第1号の2割5分負担

(4) 八女市馬渡堰掛り地域の面積割は第1号の8割負担

同市黒木堰掛り地域の面積割は第1号の1割5分負担

同市花巡堰掛り地域の面積割は第1号の1割負担

(市に関する規定の準用)

第13条 この規約に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)中の市に関する規定を準用する。

(施行期日)

この規約は、許可の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年4月1日)

(施行期日)

この規約は、許可の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年10月21日)

(施行期日)

この規約は、許可の日から施行し、昭和34年7月14日から適用する。

(昭和39年5月6日)

(施行期日)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和43年8月13日)

(施行期日)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和49年10月29日)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和56年3月27日)

(施行期日)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成6年4月1日)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の花宗用水組合規約第10条第2項の規定により選出された監査委員とみなす。

(平成18年8月25日)

(施行期日)

この規約は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の第8条の規定により、副組合長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任された者とみなされる者の任期は、改正後の第8条第6項の規定にかかわらず、施行日における改正前の第8条第3項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成21年12月10日)

(施行期日)

1 この規約は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する組合議員で改正前の第6条第3項の規定により、廃置分合前の黒木町の議会において選挙されたものは、その任期が満了するまでの間、改正後の第5条第2項本文の規定により、八女市の議会において選挙されたものとみなす。

3 この規約の施行の日から平成22年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の黒木町が支弁したものについては、八女市が支弁したものとみなす。

(平成27年6月11日)

この規約は、許可の日から施行し、改正後の花宗用水組合規約の規定は、平成27年1月15日から適用する。

別表(第3条関係)

土木台帳

名称

河川名

施設の所在地

花巡

矢部川

八女市黒木町/北大淵字豌焼/大淵字大畑/

馬渡

矢部川

八女市黒木町/北木屋字馬渡/木屋字長淵/

黒木

矢部川

八女市黒木町/黒木字上黒木/木屋字家岩/

惣川内

矢部川

八女市黒木町湯辺田字上柿瀬

八女市立花町田形字北原野々

花宗

矢部川

八女市津江字川原

八女市立花町山崎字宇崎

山中

笠原川

八女市黒木町/笠原字川久保/笠原字北向/

計6箇所

 

回水路及び助水路

名称

施設の所在地

区域

延長

花巡回水

八女市黒木町

花巡堰口から黒木町北大淵字砂原(矢部川落合)まで

3,150メートル

花巡助水

八女市黒木町

黒木町北大淵字長淵から同町字漆原(花巡回水路落合)まで

1,026メートル

黒木回水

八女市黒木町

黒木堰口から黒木町田本字内の城(矢部川落合)まで

4,090メートル

黒木助水

八女市黒木町

黒木町桑原字南屋敷から同町田本字洲崎(黒木回水路落合)まで

2,337メートル

惣川内回水

八女市黒木町

八女市

惣川内堰口から八女市北田形字牧口(矢部川落合)まで

2,896メートル

計5線

 

 

13,499メートル

用水路、導水路及び放水路

名称

施設の所在地

区域

延長

馬渡用水

八女市黒木町

馬渡堰口から黒木町北木屋字馬渡(第1放水路)まで

56メートル

花宗用水

八女市

花宗堰口から八女市津江字川原(新川水吐口)まで

223メートル

大野原用水

八女市黒木町

黒木町本分字上峰(黒木回水路分派)から同町本分字タラワラ(もと江良分流)まで

305メートル

花宗溜池導水

八女市黒木町

山中堰口から黒木町本分字白土(下中原川落合)まで

7,471メートル

花宗溜池放水

八女市黒木町

八女市

花宗溜池洪水吐下流から八女市山内字口縄渕(星野川落合)まで

1,912メートル

計5線

 

 

9,967メートル

溜池

名称

施設の所在地

溜池面積

狗山谷

八女市山内

22,104平方メートル

花宗

八女市黒木町本分

433,454平方メートル

計2箇所

 

455,558平方メートル

花宗用水組合規約

昭和32年8月26日 許可

(平成27年6月11日施行)

体系情報
第13編 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和32年8月26日 許可
昭和34年4月1日 許可
昭和34年10月21日 許可
昭和39年5月6日 許可
昭和43年8月13日 許可
昭和49年10月29日 許可
昭和56年3月27日 許可
平成6年4月1日 許可
平成18年8月25日 許可
平成19年3月29日 許可
平成21年12月10日 許可
平成27年6月11日 許可