○筑後市行政評価・人事評価推進本部設置要綱

平成16年5月19日

告示第84号

(設置)

第1条 筑後市総合計画及び筑後市行財政改革計画に基づき、行政評価及び人事評価の効果的活用を推進し、円滑な運用を図り、成果志向型の行財政システムへの転換並びに職員の適切な処遇及び人材育成を図っていくため、筑後市行政評価・人事評価推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政評価及び人事評価の効果的活用の推進、運用及び改良に関すること。

(2) 行政評価の結果の点検及び公開に関すること。

(3) 人事評価の結果の点検及び職員へのフィードバックに関すること。

(4) 第6条に定める行政評価二次評価委員会及び第7条に定める人事評価調整会議並びに第8条に定める行政評価推進委員会及び人事制度に関するワーキングチームの指導・助言に関すること。

(5) 行財政システム及び人事制度に関する職員の研修及び意識改革に関すること。

(6) その他成果志向型の行財政システムへの転換並びに職員の適切な処遇及び人材育成に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、全部長職及び全課長職をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長の中から本部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(二次評価委員会)

第6条 行政評価を実施するに当たり、本部に行政評価二次評価委員会(以下「二次評価委員会」という。)を置く。

2 二次評価委員会は、事務事業評価における一次評価の結果を評価し、本部に報告する。

3 二次評価委員会は、統括委員及び二次評価委員会委員をもって組織する。

4 統括委員には総務部長をもって充て、二次評価委員会委員には総務部企画調整課長、企画調整課企画政策担当係長及び財政課財政担当係長をもって充てる。

(調整会議)

第7条 人事評価を実施するに当たり、本部に人事評価調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議は、人事評価における一次評価の結果の偏りを点検し修正する。

3 前2項に定めるもののほか、調整会議について必要な事項は、本部長が別に定める。

(推進体制)

第8条 行政評価及び人事評価推進に関する調整及び研究を行うため、本部に行政評価推進委員会(以下「推進委員会」という。)及び人事制度に関するワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。

2 推進委員会は、推進委員長及び推進委員をもって組織する。

3 推進委員は、推進委員長の指示の下、職場における行政評価の円滑な推進のための役割を担う。

4 推進委員長には総務部長をもって充て、推進委員は推進委員長が各部長の推薦に基づき指名する。

5 ワーキングチームについて必要な事項は、本部長が別に定める。

(庶務)

第9条 本部、二次評価委員会、調整会議、推進委員会及びワーキングチームの庶務は、総務部企画調整課及び同部市長公室において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し、必要な事項は本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日告示第128号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日告示第129号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市行政評価・人事評価推進本部設置要綱

平成16年5月19日 告示第84号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成16年5月19日 告示第84号
平成17年12月27日 告示第128号
平成18年12月25日 告示第151号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年5月29日 告示第129号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号