○筑後市市町村合併推進委員会設置要綱

平成16年8月4日

告示第101号

(設置)

第1条 本市と他自治体との合併協議を円滑に進めるため、筑後市市町村合併推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、合併協議に関し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 合併協議会の議題に関する事項の調整に関すること。

(2) その他、合併協議を進めるために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 総務部長

(5) 市民生活部長

(6) 建設経済部長

(7) 教育部長

(8) 消防長

(9) 議会事務局長

2 前項に掲げる者のほか市長が必要と認めるものを補助者として、委員会に出席させることができるものとする。

(委員会)

第4条 委員会は、市長が主宰する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(筑後市市町村合併研究会設置要綱の廃止)

2 筑後市市町村合併研究会設置要綱(平成13年告示第74号)は、廃止する。

(平成17年12月27日告示第128号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

筑後市市町村合併推進委員会設置要綱

平成16年8月4日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成16年8月4日 告示第101号
平成17年12月27日 告示第128号
平成18年12月25日 告示第151号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年1月26日 告示第10号
平成25年3月25日 告示第41号
平成26年3月26日 告示第48号
平成28年3月29日 告示第59号
令和3年3月22日 告示第44号