○筑後市情報化推進委員設置要領

平成16年8月20日

告示第108号

(設置)

第1条 筑後市の各課、局、所、施設、室及びセンター(以下「所属」という。)における行政情報化の推進及び情報セキュリティポリシーに定めるセキュリティ対策の推進に必要な企画及び調整業務を担うため、各所属に情報化推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(推進委員)

第2条 推進委員は、所属長が職員の中から1人指名する。

2 推進委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第3条 推進委員は、次の業務を行うものとする。

(1) ネットワーク環境の有効利用の促進

(2) 行政情報化に関する知識の普及及び実践

(3) 所属の行政情報化の推進に当たっての指導及び助言

(4) 所属のパソコン等の機器及び電子データの保護及び管理

(5) 情報セキュリティポリシーの周知及び啓発

(6) 前各号の業務に必要な所属間の連絡調整

(7) その他行政情報化の推進にあたって必要なこと。

(情報化推進部内委員会)

第4条 推進委員が前条に掲げる業務を円滑に行うために、方法、手段等を検討及び決定する情報化推進部内委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び部内委員5人をもって構成する。

3 委員長及び部内委員は、推進委員の互選によって選出する。

4 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

(連絡会議)

第5条 推進委員の連絡調整を図るため、情報化推進委員連絡会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、推進委員で構成する。

3 会議に会長を置き、委員長をもって充てる。

4 会議は、必要に応じて会長が招集する。

(研修等)

第6条 総務部企画調整課長(以下「企画調整課長」という。)は、推進委員が職務を円滑に遂行できるように、情報化に係る情報の提供、研修等を行う。

2 所属長は、推進委員が職務を行うための時間が得られるように、配慮するものとする。

(庶務)

第7条 推進委員の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、推進委員に必要な事項は、企画調整課長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日告示第55号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第150号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第4号)

この告示は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月22日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年8月23日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市情報化推進委員設置要領

平成16年8月20日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理/ 電子計算組織
沿革情報
平成16年8月20日 告示第108号
平成18年3月29日 告示第55号
平成18年12月25日 告示第150号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年1月14日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第63号
平成25年1月22日 告示第4号
平成25年8月23日 告示第144号
令和4年3月31日 告示第63号