○筑後市公共工事コスト縮減対策検討委員会設置要綱

平成16年8月4日

告示第102号

(設置)

第1条 筑後市が発注する公共工事(以下「公共工事」という。)のコスト縮減を図るための施策について調査・検討を行うため、筑後市公共工事コスト縮減対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討を行う。

(1) 公共工事コスト縮減に関する行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関すること。

(2) 行動計画の実施状況の検証・評価に関すること。

(3) その他、公共工事コスト縮減に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表1に掲げる者をもって組織し、委員長には建設経済部長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員会の下部組織として、筑後市公共工事コスト縮減対策検討部会(以下「部会」という。)を置く。

5 部会は、別表2に掲げる者をもって組織し、部会長には道路課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(補助参加者)

第5条 委員長は、必要があると認めるときには、委員以外の職員を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部道路課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日告示第30号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する

(平成18年3月29日告示第55号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日告示第91号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第48号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

職名

委員長

建設経済部長

副委員長

総務部長

委員

市民生活部長

財政課長

企画調整課長

都市対策課長

道路課長

水路課長

上下水道課長

契約管財課長

別表2(第3条関係)

区分

職名

部会長

道路課長

部会員

都市対策課建築・住宅担当係長

道路課市道担当係長

道路課管理担当係長

水路課整備担当係長

上下水道課下水道工務担当係長

上下水道課上水道工務担当係長

筑後市公共工事コスト縮減対策検討委員会設置要綱

平成16年8月4日 告示第102号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成16年8月4日 告示第102号
平成17年3月30日 告示第30号
平成18年3月29日 告示第55号
平成18年5月31日 告示第91号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成24年1月26日 告示第10号
平成25年3月25日 告示第41号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号
令和4年3月31日 告示第63号
令和6年3月28日 告示第48号