○筑後市市民活動団体登録要綱

平成17年5月25日

告示第68号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市内で活動する市民活動団体への支援及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げることを目的として、市民活動団体の登録を行うものとし、登録に関し必要な事項はこの要綱の定めるところによる。

(登録の要件)

第2条 登録することができる団体は、ボランティア団体、市民活動団体、特定非営利活動法人(NPO法人)など不特定かつ多数のものの利益の増進のため、自発的に社会貢献活動を行う営利を目的としない民間団体で、次の各号に該当するものとする。ただし、共益的・互助的な活動や個人の趣味的な活動を目的とする団体、公益法人、自治組織などを除く。

(1) 筑後市内に事務所を有する、又は主に筑後市内で活動する団体であること。

(2) 政治活動、宗教活動、選挙活動を目的とする団体ではないこと。

(登録申込み)

第3条 登録を希望する団体は、市長に筑後市市民活動団体登録の申込みをしなければならない。

(登録事項)

第4条 市長は、前条の登録の申込みがあった場合は、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 団体名

(2) 代表者氏名

(3) 事務所の所在地及び連絡先に関する事項

(4) 設立の時期

(5) 団体の目的及び活動分野

(6) 会員数及び会員募集に関する事項

(7) 活動地域及び活動日に関する事項

(8) 活動内容に関する事項

(9) 団体PR

(10) 規約等及び会費の有無

(11) 所属する上部団体又は協議会名

(12) その他市長が必要と認める事項

(登録の変更)

第5条 登録した団体は、登録事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第6条 市長は、登録した団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により登録の申込みを行ったと判明したとき。

(3) 登録した団体から登録抹消の申出があったとき。

(4) その他市長が登録に不適当であると判断したとき。

(市民活動団体への支援等)

第7条 市長は、登録した団体に対し市民活動を促進するため、次に掲げる支援を行うものとする。ただし、これによって活動に支障をきたす場合はこの限りでない。

(1) 登録された情報を市ホームページ等に掲載し、広く市民に公開する。

(2) 市民又は公的機関からの問い合わせに対し、登録事項を提供する。

(3) 市等が開催する講座、セミナー等の案内を行う。

(4) 掲載希望の申出があった場合、その団体の主催する行事等を市の施設を利用して掲載する。

(庶務)

第8条 この登録に関する庶務は、総務部協働推進課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

筑後市市民活動団体登録要綱

平成17年5月25日 告示第68号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成17年5月25日 告示第68号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成30年3月26日 告示第47号