○筑後市補助金等検討委員会設置規則

平成17年7月21日

規則第23号

(設置)

第1条 筑後市が交付する補助金及び支出する負担金(以下「補助金等」という。)の見直しを行うため、筑後市補助金等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 補助金の交付制度に関すること。

(2) 補助金の交付基準に関すること。

(3) 負担金の負担基準に関すること。

(4) 補助金交付申請の評価に関すること。

(5) その他補助金等の適正化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

3 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会議は、提言及び議事の要旨を記録した文書を除き、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号)の一部を次のように改正する。

別表第1(第2条関係)中「筑後市補助金検討委員会委員」を「筑後市補助金等検討委員会委員」に改める。

筑後市補助金等検討委員会設置規則

平成17年7月21日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)