○筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する審査委員会設置要綱

平成17年7月21日

告示第81号

(目的及び設置)

第1条 筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、当該事務を適正に処理するため、筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査・審査し、市長へ報告する。

(1) 条例第2条及び第5条に規定する普通財産及び物品(以下「普通財産等」という。)の交換の適否及び当該普通財産等の評価額に関する事項

(2) 条例第3条及び第6条に規定する普通財産等の譲与又は減額譲渡の適否及び当該普通財産等の減額譲渡額に関する事項

(3) 条例第4条及び第7条に規定する普通財産等の無償貸付け又は減額貸付けの適否及び当該普通財産等の減額貸付額に関する事項

(4) その他条例の適正な執行に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 建設経済部長

(3) 財政課長

(4) 税務課長

(5) 農政課長

(6) 道路課長

(7) 水路課長

(8) 契約管財課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には総務部長を、副委員長には建設経済部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年5月31日告示第91号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する審査委員会設置要綱

平成17年7月21日 告示第81号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成17年7月21日 告示第81号
平成17年10月20日 告示第115号
平成18年5月31日 告示第91号
平成20年3月31日 告示第45号
平成23年3月31日 告示第63号
平成26年3月26日 告示第48号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号