○筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱

平成17年10月21日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市(以下「市」という。)の介護保険の被保険者で要介護又は要支援者のうち、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者を含む。以下同じ。)に対し、介護保険サービスの提供をする社会福祉法人がその社会的役割からサービス利用における利用者負担の軽減を行う場合に、本来当該社会福祉法人が受領すべき金額の一部に対して市が行う社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業の実施に関し、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号)及び筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(軽減制度事業の申出)

第3条 利用者負担額の軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)を行おうとする社会福祉法人は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事並びに市長に対して、様式第1号により利用者負担額軽減の申出を行うものとする。

2 軽減制度事業の期間は、前項の規定に基づく申出を行った日の属する月の初日から、当該申出を行った日の属する年度の3月31日までとする。

3 軽減制度事業を行った年度の次年度に軽減制度事業を実施する予定のない社会福祉法人は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事並びに市長に対し、様式第2号により、辞退する年度の前年度の2月末日までに辞退の申出を行うものとする。

4 前項の辞退の申出がない社会福祉法人については、次年度も軽減制度事業を実施するものとみなす。

(対象とするサービス)

第4条 軽減制度事業の対象となる介護保険サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく次に掲げるものとする。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(3) 夜間対応型訪問介護

(4) 通所介護

(5) 短期入所生活介護(介護予防を含む。以下同じ。)

(6) 訪問介護

(7) 認知症対応型通所介護(介護予防を含む。以下同じ。)

(8) 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。以下同じ。)

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下同じ。)

(12) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。以下同じ。)

(13) 地域密着型通所介護

(利用者負担額)

第5条 利用者負担額とは、次に定めるものをいう。

(1) 介護福祉施設サービス利用者の場合(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)においては、法第48条第2項に規定する指定施設サービス等の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「基準額」という。)の1割相当額並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第79条に規定する日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用及び居住に要する費用の合計額

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護利用者の場合(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)においては、法第42条の2第2項第3号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基準額の1割相当額並びに施行規則第65条の3第6号に規定する日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用及び居住に要する費用の合計額

(3) 夜間対応型訪問介護利用者の場合においては、法第42条の2第2項第2号に規定する夜間対応型訪問介護の基準額の1割相当額とする。ただし、筑後市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の対象者が訪問介護又は夜間対応型訪問介護を利用した場合は、当該事業により軽減を受けた後の利用者負担額

(4) 通所介護利用者の場合においては、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する通所介護の基準額の1割相当額及び施行規則第61条第1号又は第84条第1号に規定する通所介護に係る日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用の合計額

(5) 短期入所生活介護利用者の場合(介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)においては、法第41条第4項第2号又は第53条第2項第2号に規定する短期入所生活介護の基準額の1割相当額並びに施行規則第61条第2号又は第84条第2号に規定する短期入所生活介護に係る日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用の合計額

(6) 訪問介護利用者の場合においては、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する訪問介護の基準額の1割相当額とする。ただし、筑後市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の対象者が訪問介護又は夜間対応型訪問介護を利用した場合は、当該事業により軽減を受けた後の利用者負担額

(7) 認知症対応型通所介護利用者の場合においては、法第42条の2第2項第2号又は第54条の2第2項第1号に規定する認知症対応型通所介護の基準額の1割相当額及び施行規則第65条の3第2号又は第85条の3第1号に規定する日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用の合計額

(8) 小規模多機能型居宅介護利用者の場合においては、法第42条の2第2項第3号又は第54条の2第2項第2号に規定する小規模多機能型居宅介護の基準額の1割相当額並びに施行規則第65条の3第3号又は第85条の3第2号に規定する日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用の合計額

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用者の場合においては、法第42条の2第2項第1号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準額の1割相当額

(10) 看護小規模多機能型居宅介護利用者の場合においては、法第42条の2第2項第1号に規定する看護小規模多機能型居宅介護の基準額の1割相当額並びに施行規則第65条の3第7号に規定する日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用及び宿泊に要する費用の合計額

(11) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業利用者の場合においては、施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する第一号訪問事業の基準額の1割相当額とする。ただし、筑後市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業の対象者が第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業を利用した場合は、当該事業により軽減を受けた後の利用者負担額

(12) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業利用者の場合においては、施行規則第140条の63の2第1項第1号イに規定する第一号訪問事業の基準額の1割相当額及び食事の提供に要する費用の合計額

(13) 地域密着型通所介護利用者の場合においては、法第42条の2第2項第3号に規定する地域密着型通所介護の基準額の1割相当額及び施行規則第65条の3第1号に規定する日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用の合計額

2 前項の規定にかかわらず、第7条の対象者のうち次の各号に定めるものの利用者負担額は、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護受給者 前項第1号、第2号又は第5号に定める費用のうち、個室を利用した場合の居住又は滞在に要する費用の合計額

(2) 旧措置入所者(平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所していた者をいう。)で利用者負担割合が5%以下のもの 前項第1号、第2号又は第5号に定める費用のうち、ユニット型個室を利用した場合の居住又は滞在に要する費用の合計額

(軽減額)

第6条 この要綱により社会福祉法人による利用者負担額の軽減を受けることができる者(以下「対象者」という。)が第4条に規定する介護保険サービスの利用をした場合の軽減額は、前条第1項に規定する利用者負担額に4分の1を乗じて得た額とする。ただし、老齢福祉年金受給者については当該利用者負担額に2分の1を乗じて得た額とし、生活保護受給者については当該利用者負担額の全額とする。

(対象者)

第7条 対象者は、市の被保険者であって、かつ、次条に規定する申請をした日の属する年度(申請日の属する月が、4月から7月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税の世帯に属する者で、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 市町村民税が非課税の対象となった年の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金、有価証券等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象者の確認)

第8条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、市長に対して様式第3号により確認申請を行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、前条各号の要件に該当する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、要件を公簿等により確認することができる場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、対象者であるかどうか等を審査し、様式第4号により確認結果の通知を当該申請者に対して行うものとする。

(確認証の交付)

第9条 市長は、前条第3項の規定に基づき決定通知を行った者のうち対象者であると確認した者に対して、様式第5号により確認証の交付を行うものとする。

2 確認証の適用年月日は、申請のあった日の属する月の初日とする。

3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請が4月1日から7月31日までの間に行われた場合は、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の更新)

第10条 対象者が確認証の有効期限以降も引き続き利用者負担の軽減を受けようとするときは、有効期限の1月前から15日前の間に、確認申請書に確認証を添えて確認証の更新を申請しなければならない。

(届出等)

第11条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、様式第6号により速やかに市長に申請し、又は届け出なければならない。

(1) 確認証を紛失又はき損したとき。

(2) 対象者が第7条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 対象者が氏名又は住所を変更したとき。

2 対象者は、前項第1号のうち、き損の場合においては、当該き損した確認証を添えて申請しなければならない。

3 対象者は、第1項第2号に該当する場合には、確認証を市長に速やかに返還しなければならない。

4 対象者は、第1項第3号に該当する場合には、確認証を添えて申請しなければならない。

(確認証の再交付)

第12条 市長は、対象者が前条第1項第1号の規定により確認証の再交付の申請をした場合には、再交付するものとする。

2 確認証を紛失した後、前項の規定により再交付を受けた者がその後紛失した確認証を発見した場合には、当該確認証を市長に対して速やかに返還しなければならない。

3 市長は、対象者が前条第1項第3号の規定により、確認証の記載事項の変更の届出をした場合には、当該事項の変更を記載した確認証を対象者に対して再交付するものとする。

(譲渡、貸与又は担保の禁止)

第13条 確認証の交付を受けた者は、確認証を他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(不正利得の禁止)

第14条 市長及び社会福祉法人は、虚偽その他の不正な行為によって利用者負担額の軽減を受けた者に対して、当該社会福祉法人が行った軽減額の返還を求めることができる。

2 市長は、前項の場合において、社会福祉法人へ返還された軽減額に係る部分の補助金額の返還を当該社会福祉法人へ求めることができる。

3 市長は、虚偽その他の不正な行為によって確認証の交付を受けたことがある者に対して、第7条に規定する要件に該当するかどうかに関わらず確認証を交付しないことができる。

(確認証の提示)

第15条 第3条に規定する社会福祉法人が行う第4条に規定する介護保険サービスについて利用者負担額の軽減を受けようとする対象者は、当該社会福祉法人に対して確認証を提示しなければならない。

(補助金)

第16条 市長は、社会福祉法人が行った軽減制度事業に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象額)

第17条 補助金の交付対象となる費用(以下「交付対象額」という。)は、第3条に規定する社会福祉法人が市の被保険者に対し第6条に規定する利用者負担額の軽減をした総額から、当該社会福祉法人が軽減を行わなかった場合の利用者負担収入総額に100分の1を乗じて得た額を控除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を対象とする。

3 補助金の交付対象額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(補助金の交付額)

第18条 補助金の交付額は、前条に規定する交付対象額に2分の1を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第19条 この補助金の交付の申請を行おうとする社会福祉法人は、市長に対し、当該事業年度の3月15日までに様式第7号により、補助金交付申請を行うものとする。

(交付の決定)

第20条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、様式第8号により決定の通知を行うものとする。

(事業実績報告)

第21条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた社会福祉法人は、当該事業完了後20日以内に様式第9号に関係書類を添えて、市長に実績報告をしなければならない。

(補助金の確定)

第22条 市長は、前条に規定する報告があった場合は、その内容を審査し、補助金交付の額を確定し、様式第10号により通知するものとする。

(帳簿等の管理)

第23条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類は、事業を行った年度ごとに5年間保管しなければならない。

(他の制度との適用関係)

第24条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給との適用関係については、軽減制度事業の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。

2 前項の場合において、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担額については、当該部分について軽減制度事業の対象としないものとする。

3 対象者が法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給を受けている場合は、支給後の利用者負担額について軽減制度事業の適用を行うものとする。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(筑後市社会福祉法人利用者負担減免措置事業補助事業実施要綱の廃止)

2 筑後市社会福祉法人利用者負担減免措置事業補助事業実施要綱(平成12年告示第64号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、現に旧要綱第3条の規定により減免措置の申出を行った社会福祉法人は、筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱第3条第1項の申出を行った社会福祉法人とみなす。

(特例措置)

4 平成18年6月1日現在において法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)に規定する表区分欄中1、2若しくは3に該当する者又は法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)に規定する表中所得の区分欄中1に該当する者のうち、平成18年度地方税法(昭和25年法律第226号)上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、次の各号全てに該当する者で、その者の収入や世帯の状況、利用料負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたものについては、第7条の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成20年6月30日までに限り、この要綱の対象者とする。

(1) 介護保険法施行法令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)となった年の年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 第7条第2号から第5号までに該当する者であること。

5 前項の場合において、第6条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは「8分の1」とする。

6 附則第4項の場合における利用者負担額は、第5条に規定する額とする。ただし、当該額が法第51条の2第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の2第2項第2号に規定する特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)を上回る場合は、当該費用の額とする。

7 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの利用者負担額の軽減額に関する第6条の規定の適用については、同条中「前条に規定する利用者負担額に4分の1を乗じて得た額」とあるのは「前条各号に規定するサービス費の基準額の1割相当額に100分の28を乗じて得た額と日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用、居住に要する費用又は滞在に要する費用に100分の25を乗じて得た額の合計額」と、「前条に規定する利用者負担額に2分の1を乗じて得た額」とあるのは「前条各号に規定するサービス費の基準額の1割相当額に100分の53を乗じて得た額と日常生活に要する費用のうち食事の提供に要する費用、居住に要する費用又は滞在に要する費用に100分の50を乗じて得た額の合計額」とする。

8 平成25年8月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部改正(平成25年厚生労働省告示第174号)に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業による軽減を受けた者又は特定入所者介護サービス費(介護予防を含む。)の支給により居住又は滞在に要する費用(第5条第1項第1号、第2号又は第5号に定める費用に限る。以下「居住費」という。)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第7条の対象者に該当するものの軽減額は、第6条の規定にかかわらず、次に定める額の合計額とする。

(1) 第5条第1項に定める費用(居住費を除く。)に4分の1を乗じて得た額。ただし、老齢福祉年金受給者については当該費用に2分の1を乗じて得た額

(2) 居住費の合計額

9 平成26年4月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部改正(平成26年厚生労働省告示第136号)に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業による軽減を受けた者又は特定入所者介護サービス費(介護予防を含む。)の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第7条の対象者に該当するものの軽減額は、第6条の規定にかかわらず、次に定める額の合計額とする。

(1) 第5条第1項に定める費用(居住費を除く。)に4分の1を乗じて得た額。ただし、老齢福祉年金受給者については当該費用に2分の1を乗じて得た額

(2) 居住費の合計額

10 平成26年7月1日から平成27年7月31日までの間に申請のあった確認証の有効期限は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。

11 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第16条に規定する補助を受けることなく軽減制度事業を実施することができる。

12 平成27年4月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部改正(平成27年厚生労働省告示第227号)に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業による軽減を受けたもの又は特定入所者介護サービス費(介護予防を含む。)の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第7条の対象者に該当するものの軽減額は、第6条の規定にかかわらず、次に定める額の合計額とする。

(1) 第5条第1項に定める費用(居住費を除く。)に4分の1を乗じて得た額。ただし、老齢福祉年金受給者については当該費用に2分の1を乗じて得た額

(2) 居住費の合計額

13 令和元年10月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部改正(令和元年厚生労働省告示第66号)に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業による軽減を受けたもの又は特定入所者介護サービス費(介護予防を含む。)の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第7条の対象者に該当するものの軽減額は、第6条の規定にかかわらず、次に定める額の合計額とする。

(1) 第5条第1項に定める費用(居住費を除く。)に4分の1を乗じて得た額。ただし、老齢福祉年金受給者については当該費用に2分の1を乗じて得た額

(2) 居住費の合計額

14 令和2年10月1日施行の生活保護法による保護の基準の一部改正(令和2年厚生労働省告示第302号)に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において軽減制度事業による軽減を受けたもの又は特定入所者介護サービス費(介護予防を含む。)の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第7条の対象者に該当するものの軽減額は、第6条の規定にかかわらず、次に定める額の合計額とする。

(1) 第5条第1項に定める費用(居住費を除く。)に4分の1を乗じて得た額。ただし、老齢福祉年金受給者については当該費用に2分の1を乗じて得た額

(2) 居住費の合計額

附則(平成18年8月29日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成18年7月1日から適用する。

附則(平成21年7月22日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成23年7月20日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成25年2月18日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年8月29日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成25年8月1日から適用する。

附則(平成26年4月15日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成26年7月11日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成26年7月1日から適用する。

附則(平成26年9月30日告示第140号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年7月17日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年1月15日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月29日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成28年10月24日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成29年5月15日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(平成30年10月17日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和2年1月28日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和2年11月17日告示第209号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和7年2月26日告示第21号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この告示の施行後にした行為に対して、他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

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筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業補助事業実施要綱

平成17年10月21日 告示第116号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第6章 介護保険
沿革情報
◆ 平成17年10月21日 告示第116号
◇ 平成18年8月29日 告示第118号
◇ 平成21年7月22日 告示第99号
◇ 平成23年7月20日 告示第127号
◇ 平成25年2月18日 告示第14号
◇ 平成25年8月29日 告示第146号
◇ 平成26年4月15日 告示第62号
◇ 平成26年7月11日 告示第111号
◇ 平成26年9月30日 告示第140号
◇ 平成27年7月17日 告示第117号
◇ 平成28年1月15日 告示第6号
◇ 平成28年3月31日 告示第68号
◇ 平成28年7月29日 告示第126号
◇ 平成28年10月24日 告示第152号
◇ 平成29年5月15日 告示第84号
◇ 平成30年10月17日 告示第134号
◇ 令和2年1月28日 告示第21号
◇ 令和2年11月17日 告示第209号
◇ 令和7年2月26日 告示第21号