○「広報ちくご」市民サポーター設置要綱

平成18年3月29日

告示第43号

(趣旨及び設置)

第1条 情報の共有化と協働のまちづくりを進め、市民の視点から地域に密着した情報の提供を受けることにより、信頼され、親しまれ、かつ多元的な広報紙づくりを目指すため「広報ちくご」市民サポーター(以下「市民サポーター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 市民サポーターの職務は次のとおりとする。

(1) 「広報ちくご」に掲載する地域の話題のうち、事前に市長が依頼したイベントや行事などを取材し、別に指定した期限までに写真及び記事を提供すること。

(2) 市民サポーターの身近で起きた出来事などを随時取材し、市長が指定した期限までに写真及び記事を提供すること。

(3) 市政をテーマにした企画記事へ参加、協力すること。

(4) 市民サポーター会議へ出席すること。

(5) その他、市長が依頼する企画記事へ参加、協力すること。

(資格及び定員)

第3条 市民サポーターへの応募資格は、市内に居住、通勤又は通学している18歳以上の者で、公平な立場で広報紙づくりに参加できるものとする。

2 市民サポーターの募集は、「広報ちくご」及びホームページで行い、応募動機を書いた作文によって4人以内を選考する。

3 市長は、市民サポーターの応募者がいなかったとき、応募者はあったが選考の結果適任者がいなかったとき、その他やむを得ないと認めるときは、市民サポーターの設置を中止することができる。

(委嘱)

第4条 市民サポーターは、市長が委嘱する。

2 市民サポーターの委嘱期間は、市長が委嘱した日から当該年度末までとする。

(謝礼)

第5条 市長は、第2条に定める市民サポーターの職務に対する謝礼として、予算の範囲内で図書カードを進呈するものとする。

(解任)

第6条 市長は、市民サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、解任できるものとする。

(1) 市内に居住、通勤又は通学しなくなったとき。

(2) 辞退の申出があったとき。

(3) 病気その他の理由で、市民サポーターの職務ができなくなったとき。

(4) その他解任することが適当と判断される行為があったとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

「広報ちくご」市民サポーター設置要綱

平成18年3月29日 告示第43号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成18年3月29日 告示第43号