○筑後市職員の地域手当支給に関する規則

平成18年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域及び支給割合)

第2条 条例第11条の2の規則で定める地域及び規則で定める割合は、別表に掲げる支給地域及び支給割合とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 第2条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間における地域手当の支給地域及び支給割合は附則別表第1のとおりとする。

(平成20年3月31日までの間における経過措置)

3 附則別表第2に掲げる支給地域に在勤する職員には、第2条及び前項に定める支給割合の地域手当のほか、平成20年3月31日までの間、同表に掲げる支給割合の地域手当を支給する。

附則別表第1 地域手当支給地域及び支給割合

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の16

大阪府大阪市

100分の13

福岡県福岡市

100分の9

福岡県北九州市

100分の3

福岡県内の次に掲げる市又は町

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、前原市、古賀市、福津市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、二丈町、志摩町

100分の3

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

附則別表第2 地域手当支給地域及び支給割合

支給地域

支給割合

福岡県北九州市、福岡県久留米市、福岡県飯塚市

100分の1

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成2年4月1日においてそれらの名称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(平成19年2月21日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の地域手当支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月21日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の地域手当支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月3日規則第27号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第35号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係) 地域手当支給地域及び支給割合

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

大阪府大阪市

100分の16

福岡県

福岡市、春日市、福津市

100分の10

大野城市、太宰府市、糸島市、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町、糟屋郡志免町、那珂川市

100分の6

北九州市、筑紫野市、古賀市、糟屋郡篠栗町、糟屋郡須恵町、糟屋郡久山町、糟屋郡宇美町

100分の3

筑後市(国家公務員等(条例第11条の5第3項に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)であった者が引き続き条例第6条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となった場合において、市長が当該職員の任用の事情、給料表の適用を受ける職員となった日の前日における勤務地等を考慮した上で、地域手当の支給が必要と認めたときに限る。)

給料表の適用を受ける職員となった日の前日において国家公務員等として支給されていた地域手当の割合(市長が特に必要と認める場合にあっては、100分の20を超えない範囲内で別に定める割合)

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成30年10月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

筑後市職員の地域手当支給に関する規則

平成18年3月29日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)