○筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年2月17日
告示第30号
(趣旨)
第1条 市長は、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭等(法第6条第5項に規定するものをいう。)の自立の促進を図ることを目的として、予算の範囲内で、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を支給することとし、その支給に関しては、法、同法施行令(昭和39年政令第224号)及び同法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支給要件)
第3条 教育訓練給付金を受けることができる者は、筑後市に住所を有する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものであって、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
(2) 就業訓練、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる者
(3) 過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者
(教育訓練講座)
第4条 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座は、次の各号に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の対象となる教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の対象となる教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の対象となる教育訓練講座
(4) 前3号に準じ福岡県知事及び市長が厚生労働大臣と協議して指定する講座
(1) 指定申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
3 市長は、前項の申請に対して、教育訓練を受けることが必要であると認めるときは、当該申請があった日から起算して30日以内に講座を指定するものとする。
(1) 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 講座指定通知書
(4) 指定講座の修了証明書の写し
(5) 指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
(6) 受講開始日現在において教育訓練給付金が支給されている者にあっては、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の60%に相当する額(小数点以下の端数は切り捨てる。)。ただし、60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は支給しない。
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料の60%に相当する額(小数点以下の端数は切り捨てる。)。ただし、60%に相当する額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合の支給額は修学年数に40万円を乗じて得た額(当該額が160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えない場合は支給しない。
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の85%に相当する額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(1) 追加受給希望者及びその扶養している児童の戸籍謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 指定講座の修了証明書の写し
(4) 指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し
(5) 教育訓練給付金が支給されている者にあっては、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(6) 追加受給希望者が資格の取得をしたことを証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(教育訓練給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により教育訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月16日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給実施要綱の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月19日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日告示第141号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第172号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月16日告示第131号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年度の教育訓練給付金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給実施要綱第7条の規定は、平成28年4月1日以後に終了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、平成28年3月31日以前に終了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月10日告示第114号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年度の教育訓練給付金から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給実施要綱第7条の規定は、平成29年4月1日以後に終了した教育訓練に係る教育訓練給付金について適用し、平成29年3月31日以前に終了した教育訓練に係る教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月15日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月28日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年度の給付金から適用する。
附則(令和3年2月17日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月25日告示第106号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から平成31年までの所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同項第2号に規定する所得割の納税義務者となる者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同項第2号に規定する所得割の納税義務者となる者で、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受けるものをいう。)が第5条第1項又は第6条第1項の規定による申請を行う場合は、当該事実を明らかにする書類を添付しなければならない。
附則(令和4年5月9日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月11日告示第32号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱は令和6年8月30日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第3条、第5条、第6条及び第8条の規定は、令和6年8月30日以後に申請する講座について適用し、同日前に申請した講座については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の筑後市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第7条の規定は、令和6年8月30日以後に修了した教育訓練に係る教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る教育訓練給付金については、なお従前の例による。