○筑後市地域包括支援センター設置条例

平成18年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の被保険者等に対し、要介護状態等(法第20条に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に図るため、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 筑後市地域包括支援センター

位置 筑後市大字山ノ井898番地

(管理運営)

第3条 センターの管理運営は、市長が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(筑後市立病院在宅介護支援センター設置条例の廃止)

2 筑後市立病院在宅介護支援センター設置条例(平成6年条例第34号)は、廃止する。

筑後市地域包括支援センター設置条例

平成18年3月29日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
平成18年3月29日 条例第7号