○筑後市地域包括支援センター事務決裁規程

平成18年3月29日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この規程は、筑後市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)における事務の決裁基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(包括支援センター長の専決事項)

第2条 包括支援センター長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(2) 決裁規程別表3課長の欄に掲げる支出負担行為に関すること。

(その他の専決事項等)

第3条 前条に定める専決事項以外の事項の決裁は、決裁規程別表1市長決裁事項(第15号に規定する課長とは、包括支援センター長をいう。)別表2第1項副市長専決事項(第10号に規定する課長とは、包括支援センター長をいう。)及び同表第2項部長共通専決事項(第6号から第9号までに規定する課長とは、包括支援センター長をいう。)に掲げる事項に準じて、それぞれ市長、副市長及び部長の決裁を受けなければならない。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、包括支援センターの事務決裁に関し必要な事項は、決裁規程を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(筑後市立病院在宅介護支援センター事務決裁規程の廃止)

2 筑後市立病院在宅介護支援センター事務決裁規程(平成6年告示第69号)は、廃止する。

(平成18年12月25日告示第151号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

筑後市地域包括支援センター事務決裁規程

平成18年3月29日 告示第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
平成18年3月29日 告示第44号
平成18年12月25日 告示第151号
平成27年3月20日 告示第41号