○筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱

平成18年3月29日

告示第48号

筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱(平成12年告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、本市園芸農業の生産額の増大と持続的な発展を図るため、先進技術の導入や省力機械等の整備を進め、収益性が高く活力ある園芸産地の育成に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費、補助率等)

第2条 事業実施主体、採択要件、補助対象経費、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している者及び国民健康保険税の滞納世帯に属する国民健康保険被保険者には、補助金を交付しないことができるものとする。

(事業実施計画の認定)

第3条 事業を実施しようとする事業実施主体は、事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の実施計画書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認められるときは、実施計画の認定を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。

3 事業の実施計画の重要な変更については、前2項に準じて行うものとする。

4 前項の「事業の実施計画の重要な変更」とは、別表重要な変更の欄第2項から第5項までに規定するものをいう。

(補助金の交付申請)

第4条 実施計画の認定を受けた事業実施主体は、補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。

3 市長は、交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付決定を行い、当該事業実施主体に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知書を受領した日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更)

第6条 事業実施主体は、交付申請書の記載事項について別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、当該事業実施主体に通知するものとする。

(概算払の請求)

第7条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(状況報告)

第8条 事業実施主体は、事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書を市長に提出しなければならない。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、その理由を明記した交付決定前着手届を市長に提出し、協議しなければならない。この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任とすることを了知しなければならない。

2 事業実施主体は、事業をしゅん工したときは、速やかに事業しゅん工報告書を市長に提出しなければならない。

3 事業実施主体は、補助金交付決定に係る年度の12月末日現在における事業の遂行状況について、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。

4 事業実施主体は、事業が予定期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、事業が完了したときは、事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書を提出する場合、第4条第2項ただし書に該当した事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が当該減額した額を上回る部分の金額)を、消費税等相当額報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(事業成果報告)

第10条 事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から3年間、事業実施成果報告書を毎年6月20日までに市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 規則第20条の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。

2 規則第20条第2号の機械、重要な器具その他重要な資産で市長が別に定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(委任)

第12条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度から平成26年度までの補助金について適用する。

(平成20年7月23日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱の規定は、平成20年度の補助金から適用する。

(平成22年2月17日告示第21号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日告示第107号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年度の補助金から適用する。

(平成23年5月30日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年度の補助金から適用する。

(平成26年7月10日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年度の補助金から適用する。

(平成27年6月16日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。

(平成30年10月17日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。

(令和2年10月28日告示第206号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(令和6年6月14日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条及び第6条関係)

事業の種類

事業実施主体

採択基準

補助対象経費

補助率

重要な変更

1 重点品目産地強化対策

農業協同組合

営農集団

認定農業者

福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年6月1日18生第390号。以下「県要綱」という。)別表に定める重点品目産地強化対策の採択基準

県要綱別表に定める補助金交付の対象となる経費

県要綱別表に定める補助率

1 補助金の変更又は事業費の30%を超える増減

2 事業量の30%を超える増減

3 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更

4 事業実施主体の変更

5 計画の取下げ

2 中山間地域対策

営農集団

認定農業者

県要綱別表に定める中山間地域対策の採択基準

3 省エネルギー化推進対策

農業協同組合

営農集団

認定農業者

県要綱別表に定める省エネルギー化推進対策の採択基準

4 雇用型経営推進対策

営農集団

認定農業者

県要綱別表に定める雇用型推進経営対策の採択基準

5 6次産業化推進対策

営農集団

認定農業者

県要綱別表に定める6次産業化推進対策の採択基準

6 夏期の高温対策

営農集団

認定農業者

県要綱別表に定める夏期の高温対策の採択基準

7 施設長寿命化対策

農業協同組合

営農集団

認定農業者

認定新規就農者

県要綱別表に定める施設長寿命化対策の採択基準

8 果樹緊急対策

農業協同組合

営農集団

認定農業者

県要綱別表に定める果樹緊急対策の採択基準

9 園芸農業強靭化対策

農業協同組合

営農集団

認定農業者

県要綱別表に定める園芸農業強靭化対策の採択基準

10 園芸農業DX推進事業

農業協同組合

営農集団

認定農業者

県要綱別表に定める園芸農業DX推進事業の採択基準

筑後市活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金交付要綱

平成18年3月29日 告示第48号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 林/第2節 業/ 農業経営
沿革情報
平成18年3月29日 告示第48号
平成20年7月23日 告示第94号
平成22年2月17日 告示第21号
平成22年5月25日 告示第107号
平成23年5月30日 告示第105号
平成26年7月10日 告示第109号
平成27年6月16日 告示第100号
平成30年10月17日 告示第135号
令和2年10月28日 告示第206号
令和6年6月14日 告示第111号