○筑後市下水道条例

平成18年3月29日

条例第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、本市の設置する公共下水道の管理及び排水施設の構造の基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号イに規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始されたときは、義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、ひとつの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。申請した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、その旨を書面により市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(筑後市下水道条例施行規則(平成18年規則第57号。以下「規則」という。)で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた排水設備工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店は、排水設備等の工事に関し、筑後市下水道排水設備指定工事店規則(平成18年規則第13号。以下「指定工事店規則」という。)で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)を専属で雇用していなければならない。

3 市長は、指定工事店及び責任技術者に関する事項について、別に指定工事店規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は速やかに検査を行い、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 摂氏45度未満

(2) 水素イオン濃度(ph) 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度(ph) 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットルにつき5日に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量(SS) 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量(T―N) 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量(T―P) 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年福岡県条例第8号。以下「県条例」という。)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合については、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 摂氏45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量1リットルにつき380ミリグラム以下

(4) 水素イオン濃度(ph) 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量(SS) 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量(T―N) 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量(T―P) 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので県条例により当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を書面により市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出又は法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした者は、前項の届出をした者とみなす。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(し尿排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(一時使用)

第16条 土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため、公共下水道を一時使用しようとする者は、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料)

第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、汚水排出量に応じ、別表第1に定める額により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

3 月の中途において、公共下水道の使用を開始又は休止若しくは廃止した場合の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 月の使用期間が16日以上のときは、前項により算出した使用料の額とする。

(2) 月の使用期間が15日以下のときは、前項により算出した使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(汚水排出量の認定)

第18条 前条第2項の汚水排出量は、次の各号に定めるところにより、市長が認定する。

(1) 水道水を使用した場合の汚水排出量は、水道の使用水量とする。ただし、共用給水装置を使用しているとき、又は集合住宅(2世帯以上で専ら家事の用に使用しているもの)の使用水量は、各世帯均等に使用したものとみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量の認定は、次のとおりとする。

 普通家庭は、別表第2のとおりとする。

 普通家庭以外のものは、計測のための装置(以下「メーター」という。)を取り付け、その使用水量又は揚水設備及び水の使用状況その他を考慮して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合の汚水排出量の認定は、次のとおりとする。

 普通家庭は、水道の使用水量と前号アにより算定した場合のどちらか多いほうとする。

 普通家庭以外のものは、前号イと同様の認定方法とする。

(4) 普通家庭における水道水以外の水の汚水排出量の認定にあたって、第2号ア及び前号アに規定する水量によらず、実測の水量を希望する場合は、メーターを取り付けその使用水量とすることができる。

(5) 前各号の規定にかかわらず、使用する水の量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合の汚水排出量は、使用者の申請に基づき、当該使用者の使用態様を勘案して市長が認定する。この場合において、使用者は、該当期の期間において、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠となる申告書を、翌月7日までに市長に提出しなければならない。

(6) 第2号イ第3号イ及び第4号の規定によるメーター設置にあたっては、市長は、その規格、形状、設置場所、管理等について使用者に対し、必要な指示を行うことができる。この場合において、メーター及び取付費用は使用者の負担とする。

(7) 汚水排出量の認定は、特別の理由があるものを除き、2月ごとに行い、汚水排出量は各月平均に排出したものとみなす。

(使用料の徴収方法)

第19条 使用料は、毎年度を6期に分け、徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、1月ごとに徴収することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、第16条に規定する一時使用者に対し、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行うものとする。

4 前各項の規定により使用料を徴収する場合において、使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料算定資料の要求及び提出)

第20条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、前項による資料の提出を求められた場合は、遅滞なく市長に提出しなければならない。使用料算定の基礎となる事項に変更が生じた場合も同様とする。

(無届出使用の場合の措置)

第21条 使用者が第15条に規定する届出をせずに公共下水道を使用した場合は、その届出をさせるとともに使用開始の時にさかのぼって使用料を徴収する。

第4章の2 公共下水道の排水施設に関する構造基準

(排水施設の構造の技術上の基準)

第21条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他地下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる排水施設については適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる排水施設

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる排水施設

第5章 雑則

(改善命令)

第22条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(第27条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けた者は、前項の許可を受けた者とみなす。

3 前2項の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

5 占用の許可期間は5年以内とし、これを更新することができる。

6 占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

(占用の許可の取消し)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正な手段によって占用の許可を受けたとき。

(2) 占用許可の際に付した条件に違反したとき。

(3) 公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(暗渠の使用に係る調査)

第27条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して暗渠を使用しようとする者は、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下「調査」という。)を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第28条 暗渠に電線等を設け、継続して暗渠を使用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第29条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準すべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下この条において「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、使用の申請があった日から1月以内に、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 市長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

6 使用料の額の算定及び徴収方法は、占用条例の規定を準用する。この場合において「占用料」とあるのは、「使用料」と読み替えるものとする。

(許可の条件)

第30条 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(使用期間等)

第31条 第29条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して暗渠を使用する申請をした場合において、当該申請が第29条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第29条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第33条 法第24条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、法第24条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 市長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第30条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第30条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第34条 市長は、次の各号に掲げる事務について、手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

(2) 指定工事店証の書換え交付又は再交付 1件につき2,000円

(3) 指定工事店の更新 1件につき2,000円

(4) 責任技術者の登録 1件につき2,000円

(5) 責任技術者証の書換え交付又は再交付 1件につき1,000円

(6) 責任技術者の更新 1件につき1,000円

2 前項の手数料は、指定工事店証又は責任技術者証の交付の際に徴収する。

(使用料等の督促及び延滞金)

第35条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、筑後市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年条例第3号)の定めるところによる。

(使用料等の減免)

第36条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第38条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第22条に規定する命令に違反した者

(8) 第33条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項若しくは第23条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項第12条若しくは第15条の規定による届出書、第18条第5号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第39条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第5条の規定による改正後の筑後市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第17条関係)

基本使用料(1月につき)

従量使用料(1月につき)

汚水排出量

使用料

汚水排出量

使用料

7m3まで

1,334円

7m3を超える部分1m3につき

172円

別表第2(第18条関係)

人員

認定汚水排出量

1人

7m3

2人

14m3

3人

20m3

4人

24m3

5人

27m3

6人以上

27m3に5人を1人超えるごとに3m3を加算した量

筑後市下水道条例

平成18年3月29日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/ 下水道
沿革情報
平成18年3月29日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第32号