○筑後市土地利用検討委員会設置要綱

平成18年4月20日

告示第70号

(設置)

第1条 筑後都市計画(以下「都市計画」という。)の見直しに伴い、都市と農業が調和した計画的な土地利用について検討するため、筑後市土地利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 都市計画用途地域の見直しに関すること。

(2) 都市計画道路の見直しに関すること。

(3) 都市計画及び他の計画との調整に関すること。

(4) その他計画的な土地利用について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員の任期は、前条の所管事務の終了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には建設経済部長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、全会一致による運営につとめ、決定できない場合は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第45号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第30号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第41号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第59号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員職名

職名

委員長

建設経済部長

副委員長

総務部長

委員

企画調整課長

商工観光課長

農政課長

都市対策課長

道路課長

水路課長

上下水道課長

農業委員会事務局長

筑後市土地利用検討委員会設置要綱

平成18年4月20日 告示第70号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画/
沿革情報
平成18年4月20日 告示第70号
平成20年3月31日 告示第45号
平成21年3月31日 告示第30号
平成23年3月31日 告示第63号
平成27年3月20日 告示第41号
平成28年3月29日 告示第59号