○筑後市消防署潜水業務実施規程
平成18年6月9日
消防長告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うための潜水隊の編制、装備、配置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自給気潜水 自ら携行するボンベから給気を受けて潜水することをいう。
(2) 潜水業務 潜水作業又は潜水訓練をいう。
(3) 潜水作業 潜水により第9条に定める作業を行うことをいう。
(4) 潜水訓練 潜水の練度の維持及び技術の向上を図るために行う訓練をいう。
(潜水隊員)
第3条 潜水隊員は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第72条の規定による潜水士免許の取得後、任命を受けた者であって、任命日から1年間の訓練期間を経たものの中から署長が指名するものとする。
2 潜水隊員は、高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)第38条に規定する医師による健康診断(専門医による再検査を含む。)の結果、自給気潜水業務に支障がないと判断された者でなければならない。
(潜水隊の編制)
第4条 署長は、水難事故等で潜水作業の必要性が発生したときは、速やかに潜水隊を編制しなければならない。
2 潜水隊に潜水隊長を置き、中隊長の中から署長が指名するものとする。ただし、中隊長不在の場合は、小隊長の中から指名することができるものとする。
(潜水器具)
第5条 消防署は、別表に掲げる水難救助用器具を備えるものとする。
(潜水資器材の保守管理)
第6条 潜水隊員は、常に潜水資器材の保守管理に努め、潜水業務の実施に際してその使用に支障を来さないようにしなければならない。
2 点検要領については、潜水資器材点検簿(様式第5号)に定めるところによる。
(出動区域)
第7条 潜水隊の出動区域は、筑後市管内の水域とする。ただし、署長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(出動)
第8条 署長は、筑後地域消防指令センターから指令を受けたときは、直ちに潜水隊を出動させなければならない。
(潜水作業)
第9条 潜水作業は、次に掲げるものとする。
(1) 人命救助のための水中における作業
(2) 前号に掲げるもののほか、署長が認めた水中における作業
(潜水作業等の指揮)
第10条 潜水作業又は潜水訓練は、潜水隊長が指揮して実施するものとする。
2 署長は、潜水作業を遂行するため必要があるときは、他の消防隊の応援を求めることができる。
(潜水の基準)
第11条 潜水作業を実施する場合は、次に掲げるところによるものとする。ただし、署長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 潜水隊長から指示された活動方針、要領等を完全に理解した上で活動に移り、規律ある部隊活動を保持するものとする。
(2) 水深は、おおむね10メートル未満とする。
(3) 流速目視で約1ノット(毎秒0.5メートル)以下、水中視界0.5メートル以上を原則とするが、原則外の活動は十分な安全を確保し潜水隊長の判断により活動する。
(4) 潜水作業は、日の出から日没の間に実施するものとする。
(安全管理)
第12条 潜水業務は、活動上の制約を受け、二次災害発生の危険性が高いため、常に安全管理を念頭に活動しなければならない。
(潜水訓練)
第13条 署長は、別に定める筑後市消防署潜水業務実施要領に規定する訓練計画に基づき、訓練を実施するものとする。
2 署長は、健康チェックカード(様式第6号)により潜水隊員の健康調査を実施し、潜水業務が行えないと判断した場合は、当日の潜水業務に従事させないものとする。
3 潜水隊員は、潜水業務が行えない健康状態が生じた場合は、その旨を申告しなければならない。
(提出書類)
第15条 潜水業務を実施した場合は、次に掲げる書類を署長に提出しなければならない。
(1) 健康診断個人票
(2) 潜水隊員名簿(様式第2号)
(3) 潜水経歴簿
(4) 潜水訓練日誌(様式第4号)
(5) 潜水資器材点検簿
(6) 健康チェックカード
(関係機関との協力体制)
第16条 関係機関とともに潜水業務の活動を行う場合は、これら関係機関の責任者とそれぞれの任務分担、活動方法その他の必要事項を協議し、密接な連携を保持しなければならない。
2 署長は、潜水業務における傷病全般に対する医療体制が確立されるよう、関係機関と緊密な連絡調整を行わなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年7月3日消防長告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の筑後市消防署潜水業務実施規程第3条第1項の規定により潜水隊員として指名されている者は、この告示の施行の日に、改正後の筑後市消防署潜水業務実施規程第3条第1項の規定により潜水隊員として指名されたものとみなす。
別表(第5条関係)
水難救助用器具
潜水器具一式 救命胴衣 水中投光器 救命浮環 浮標 救命ボート |





