○筑後市下水道事業区域外流入分担金条例

平成19年6月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が行う公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、区域外流入に対し地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく事業計画に係る区域外の区域から、本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 次条の徴収区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項第2号ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が土地の所有者と協議して当該土地所有者を当該土地に係る分担金の徴収を受けるべき者として定めたときは、その者を受益者とすることができる。

(分担金の徴収区域の決定)

第3条 市長は、分担金を徴収しようとするときは、分担金の徴収区域(以下「徴収区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、徴収区域内にある区域外流入に係る土地に対して、筑後市下水道事業受益者負担金条例(平成18年条例第14号)第4条第5条第1項及び別表の規定の例により算定した額とする。

(分担金の納期限等)

第5条 分担金の納期限は、第3条に規定する徴収区域の告示の日から起算して120日以内において、市長が定める日とする。

2 分担金は、一括して徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が、分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が所有し、又は使用している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が所有し、又は使用することを予定している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(督促手数料及び延滞金)

第8条 分担金を第5条第1項の納期限までに納付しない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、筑後市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(筑後市下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

2 筑後市下水道事業受益者負担金条例の一部を次のように改正する。

第8条に次の1項を加える。

3 筑後市下水道事業区域外流入分担金条例(平成19年条例第23号。以下「分担金条例」という。)第3条の徴収区域内に存する土地が、公共下水道の事業計画に係る認可区域に編入された場合の当該土地に対する負担金は、これを免除するものとする。ただし、分担金条例で定める分担金が納付されていない場合は、この限りでない。

(平成24年3月28日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

筑後市下水道事業区域外流入分担金条例

平成19年6月28日 条例第23号

(平成24年4月1日施行)