○筑後市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成19年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市特定公共賃貸住宅条例(平成19年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1号及び第2号の規則に定める所得の基準は、入居の申込みをした日において、158,000円以上487,000円以下とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)の提出によるものとする。

(入居決定通知書)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(抽選)

第5条 条例第8条の公開抽選は、入居申込者に通知した抽選番号により行う。

2 市長は、公開抽選を行うときは、入居申込者のうちから立会人若干人を選ぶことができる。

(入居者選定の特例)

第6条 条例第9条の同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で規則に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 同居する18歳未満の者が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に18歳未満の者を扶養しているもの

(3) 同居親族のうちに就学前児童がある者

(4) 入居者又は同居親族のうちに60歳以上の者がある者

(5) 入居者又は同居親族のうちに心身障害者がある者

(6) 公営住宅の収入超過者である者

(7) 住み慣れた地域での居住ニーズのある者

(8) その他市長が特別の理由があると認める者

2 条例第9条の規定による入居者の選定は、1回の募集ごとに賃貸しようとする特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内で行うものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(誓約書の提出)

第7条 入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)が、条例第10条第1項第1号の規定により誓約書(様式第3号)を提出するときは、筑後市内に居住し、独立して生計を営み、当該入居者と同等以上の収入がある者2人を連帯保証人として定め、かつ、その連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、筑後市外に居住する者を連帯保証人とすることができる。

2 前項の連帯保証人は、身元引受人の届出を行った場合1人とすることができる。

3 入居者は、第1項の連帯保証人に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに新たな連帯保証人となる者を定め、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第4号)に新たな連帯保証人が連署する誓約書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡したとき。

(2) 連帯保証人から辞任の申出があったとき。

(3) その他連帯保証人を変更する必要があるとき。

4 連帯保証人が転居したときは、速やかに特定公共賃貸住宅連帯保証人転居届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(極度額の設定)

第7条の2 連帯保証人の負担する極度額は、入居の際に公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定により定められた近傍同種の住宅の家賃6月分の額とする。ただし、当該額が15万円に満たないときは、15万円とする。

(同居者の異動届)

第8条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、養子縁組、離婚、離縁若しくは転出により異動があったとき、又は入居の際に同居を認められた親族で異動により別居していた者が再度同居したときは、速やかに特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第11条の規定により、入居者が、入居の際に同居を認められた親族以外の者(前条の規定により届け出た者を除く。)を同居させようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 当該入居者が条例第24条第1項各号の規定に該当する場合は、市長は前項の許可をしないものとする。

3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させることが必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、同居の承認をすることができる。

4 市長は、第1項の規定による申請について承認したときは、特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第8号)を交付する。

(名義変更)

第10条 条例第12条の規定により入居の承継について市長の承認を受けようとする者は、速やかに特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項における市長の承認基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 入居者が離婚、離縁又は婚姻により退去したとき。

(3) その他特別の理由により、市長がその必要があると認めたとき。

3 第1項の特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書には、第7条第1項に規定する書類を添付しなければならない。

(家賃)

第11条 条例第14条第1項及び条例第15条による減免後の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免)

第12条 条例第15条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減免申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅家賃減免通知書(様式第11号)により、当該入居者に通知するものとする。

(家賃の徴収方法)

第13条 家賃は、住宅使用料納入通知書(様式第12号)又は口座振替により納付しなければならない。

(使用一時中止届)

第14条 条例第21条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅使用一時中止届(様式第13号)によるものとする。

(住宅の増築等の申請)

第15条 条例第23条第1項第1号の規定により特定公共賃貸住宅の一部を特定公共賃貸住宅以外の用途に使用する場合は、特定公共賃貸住宅併用承認申請書(様式第14号)を提出しなければならない。また、同項第2号の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築しようとする場合は、特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 前項の承認基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住宅以外の用途に使用する場合は、当該使用が住宅の一部であり、かつ、住宅の維持に支障がないこと。

(2) 住宅の基礎、土台、柱、壁、床、梁、屋根等に損傷を与えないこと。

(3) 模様替えは、住宅の一部分のみであること。

(4) 増築は、住宅の占用の敷地を有する場合であり、居室、物置、テラス、風呂場に限るものとし、その床面積の合計が10平方メートル以内であること。

(5) 住宅の明渡しをするときは、原状に回復すること。また、これを容易に行い得るものであること。

3 市長は、第1項による申請を承認したときは、特定公共賃貸住宅併用承認通知書(様式第16号)又は特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認通知書(様式第17号)により、当該入居者に通知するものとする。

(退去届)

第16条 条例第25条に規定する退去届は、特定公共賃貸住宅退去届(様式第18号)によるものとする。

(管理)

第17条 前条までに定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理については、筑後市営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第16号)の規定の例による。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の公募、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成21年4月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年12月20日規則第51号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

名称

1戸あたり面積

家賃

井田団地

72.94m2

49,000円

(ただし、条例第15条に定める者は、45,000円)

様式 略

筑後市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成19年10月1日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)